任意整理と個人再生の違いとは?弁護士が簡単に教えます!
2021/04/21
任意整理も個人再生も借金を分割で支払うので、何が違うのかよく分からないという声をよく聞きます。
借金を分割で支払うので似ていると言えば似ています。
しかも、分割年数も3~5年なので同じような感じがしますね。
まず、それぞれの手続きについて説明します。
任意整理とは
弁護士が債権者と話をして毎月発生する利息を無しにしてもらって元金だけを3年~5年の分割で支払う手続きです。
将来利息を無くし、元金は全部払うことになります。
また、ご自分で任意整理したい金融機関などを選ぶことも可能です。
<注意点>
多くのケースでは、利息が無くなることで、毎月の返済額も安くなることが多いです。
しかし、これまでの契約より返済年数が短くなる影響から毎月の返済額がこれまでより高くなることもあります。
個人再生とは
裁判所に申立てをして、元金の80%をカットしてもらい20%だけを3年~5年の分割で支払う手続きです。
大幅に借金そのものをカットしてもらうことができるので、毎月の返済額は大きく下がります。
任意整理と違い債権者を選ぶことはできないので、全部の借金が対象となります。
<注意点>
自己破産とは主旨が違うので、財産の処分をすることはありませんが、財産がたくさんあると最低弁済額(毎月の返済額)に影響します。
さらに住宅ローンを持っている場合、住宅資金特別条項を利用できれば、これまで通り住宅ローンを維持することも可能です。
任意整理と個人再生どっちを選ぶべき?
任意整理は元金は全部払うので、個人再生より分割して払う額は大きくなりますし、月々の支払いも大きくなります。
だいたい、借金の総額で300万円が任意整理と個人再生の分かれ目になります。
総額で300万円以下なら任意整理、300万円以上なら個人再生というのが目安です。
例えば、総額で500万円の借金がある場合
・任意整理だとこれを5年間の60回分割で支払うので、月々の支払いは8万3333円になります。
・個人再生だと20%の100万円だけを3年で支払うので、月々の支払いは2万7777円になります。
かなりの違いになります。
ここで注意すべきなのは、個人再生には最低弁済額というのがあることです。
少なくとも100万円は個人再生の場合には支払う必要があります。
借金の総額が200万円であっても、500万円であっても、100万円は支払う必要があるのです。
総額が500万円の方が100万円だけを支払うことになれば、400万円の免除を受けることができますが、総額200万円の方はも100万円は支払うことになるので、100万円しか免除を受けられないということになります。
でも、1番肝心なのは、あなたの場合には、どのような方針を立てることができて、どのような選択肢を選ぶべきかをしっかりと聞き取りをした上で、決めなくてはなりません。
法律も弁護士もあなたの味方になれるように存在していますが、あなたの状況に応じて、その使える方法が変わってしまいます。
よって、ネットで見た情報通りにいかないこともあると思いますから、直接、弁護士へご相談ください。