単身赴任中に自己破産したい時は、どこの法律事務所に相談するべき?
2021/04/21
仕事の都合で、住民票の置いてある場所に住んでいないことってありますよね。
例えば、単身赴任が該当します。
単身赴任先で経済的に困窮し、自己破産を考えた場合、どこに相談に行くべきなのかわからないと思います。
今回は、単身赴任先で困った時にはどうするべきかというお話をしたいと思います。
Q:東京に住所があって、名古屋に単身赴任中という場合、自己破産手続きは東京の弁護士に依頼すべきでしょうか、名古屋の弁護士に依頼すべきでしょうか?
A:名古屋の弁護士に依頼すべきです。
自己破産の申立てには管轄があります。
破産事件を管轄する裁判所に申立てをする必要があります。
この管轄が、破産手続をする方が現に寝起きをしている場所で決まります。
名古屋に単身赴任中で、名古屋で寝起きをしている場合には、名古屋地方裁判所に申立てをすることになります。
住民票がどこにあるかは関係ないのです。
Q:では、東京の弁護士では名古屋地方裁判所に申立てができないのでしょうか?
A:できます。
弁護士は全国どこの裁判所でも申立てができます。
ただ、自己破産の申立ては、裁判所によって運用がかなり異なります。
裁判所ごとの運用に慣れていない他の地域の弁護士だと、書式が違っていたり、その裁判所が要求するチェックシートを持っていなかったりして、スムーズに申立てが進まないことになります。
私も過去に一度だけどうしても言われて東京地方裁判所に自己破産の申立てをしたことがありますが、勝手が分からず、右往左往してしまい、依頼者の方にご迷惑をお掛けしたことがあります。
二度と東京地方裁判所には自己破産の申立てをしないぞ!と思うほど、不慣れな場所への申立ては勝手が違います。
こういったことが起きるのも、法律は同じでも、裁判所の運用が違うのです。
名古屋では不要なことが、東京では必要となることもあります。
そのくらい裁判所ごとに運用が異なるものなのです。
まとめ
どこに相談しようかと迷われた場合には、今住んでいる場所の最寄りの法律事務所をお尋ねください。
住民票と現住所が違うことを弁護士に伝えていただければ、どのように対応できるか弁護士が考えます。
<簡単なポイント>
①寝起きをしているのであれば、現住所で手続きを進められます。
②寝起きをしていない、単に遠方の弁護士に相談ということであれば、あなたの管轄地域にて申立をすることになります。