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自己破産・個人再生で生命保険の契約者貸付がある場合の取り扱い

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自己破産・個人再生で生命保険の契約者貸付がある場合の取り扱い

自己破産・個人再生で生命保険の契約者貸付がある場合の取り扱い

2021/05/01

生命保険には、いろんな種類のものがあると思います。

 

中でも、解約返戻金がある生命保険では、契約者貸付という借り入れがあります。

 

さて、自己破産や個人再生をしようと思ったときには、この生命保険の契約書貸付というものは、どのような影響を与えるものなのでしょうか?

 

今日のお話は、生命保険についてです。

 

 

 

契約者貸付という借り入れはどう判断される?

 

生命保険に解約返戻金がある場合、契約者貸付という借り入れが利用できます。


自己破産や個人再生を行う場合、この契約者貸付を利用されている方はけっこういらっしゃいます。


解約返戻金の8割程度まで借りられて、審査がなく、金利も消費者金融より安く、ネットから申請すれば早ければ当日振り込まれます。


便利な借入先なので、自己破産や個人再生の相談に来られる方の多くがマックスの8割程度まで借り入れをされています。


この契約者貸付も自己破産や個人再生で債権者として取り扱われるのでしょうか?


貸し付けという以上は、借り入れであるので債権者となるような気もします。

 

 


 

契約者貸付は借り入れではない

 

答えは、債権者としては取り扱われません。


契約者貸付は、借り入れではなく、解約返戻金の一部払い戻しとみなされるからです。


なので、弁護士も保険会社へ受任通知は送りませんし、債権調査もせず、債権一覧表に記載することもありません。


保険会社に通知を送ることもないので、保険が解約になったりすることもありません。


ただ、自己破産や個人再生では、保険の解約返戻金見込額証明書を添付資料として裁判所に提出する必要があるため、この証明書はお取り頂く必要があります。

 

 


 

まとめ

 

契約者貸付なんて言葉がついているので、不思議な感じがしますが、借り入れにはならないことがわかりましたね。

 

でも、解約返戻金見込額証明書というものが必要になるので、何もせずに済むということではありませんので、ご注意ください。

 

その他、保険に関することで不安なことがあれば、法律事務所へご相談ください。

 

一人で抱えていても、答えが出ないと思います。

 

そんな時は、弁護士が親身になってお答えしますよ!

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