自己破産の予納金とは何か?
2021/05/05
自己破産で管財人が選任される手続きの場合、管財人を選任するための予納金というものを裁判所に納めます。
管財事件では、この予納金を納めてはじめて開始決定が出るのです。
簡単に言うと、管財人というのは、裁判所に登録されている経験豊富な弁護士のことです。
そして、この管財人は、財産をお金に換えて、債権者に平等に配当したり、免責不許可事由があるときの調査も担当します。
予納金の金額はいくらなのでしょうか?
少額管財では20万円、通常管財では40万円が相場です。
少額管財というのは特に配当するような財産はないのだけれど、管財人を選任して免責不許可事由や財産状況の調査をする必要がある場合です。
通常管財は配当する財産がある場合です。
ではこの予納金が用意できない場合はどうなるのでしょうか。
申立てをしてから、裁判所は6ヶ月は予納金の積立期間として予納金の支払いを待ってくれます。
この間は破産手続の開始が出ず、ただ申立書を保管しておいてくれるというだけで手続きは進みません。
毎月4万円とか7万円とかを法律事務所の口座に振り込んで、毎月法律事務所は裁判所に積立て状況を報告することになります。
積立てもできず6ヶ月経過してしまった場合はどうなるのか?
残念ながら、裁判所は破産申立てを棄却してしまいます。
申立てが棄却されると法律事務所は各債権者に辞任通知を送りますので、債権者から取り立てを受けることになってしまいます。
この場合でも、再度自己破産の申立てをすることはできますので、今度は予納金を支払える目処を立てて申立てをするということになります。