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自己破産手続きを途中でやめることができるのか?

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自己破産手続きを途中でやめることができるのか?

自己破産手続きを途中でやめることができるのか?

2021/05/09

自己破産の手続きを弁護士に依頼したものの…

・気が変わった
・親が借金を支払ってくれることになった
・思わぬ大金が手に入った…

それぞれの事情で、急に途中で破産手続きをやめたいと思った時、やめることはできるのでしょうか?

 

実は、やめたいと思った

タイミングによって可能・不可能が分かれます。

 

人として理解できる「やめたい理由」であっても、

制度上「辞められる理由」かはイコールではありません。

 

自己破産をしたという経歴を阻止するために、手続きを途中でやめようとしているのなら、大変危険です。

 

なぜなら

全債権者が一括請求することになるでしょう。

 

こういったリスクも踏まえ、途中で破産手続きをやめることが可能なのかを解説していきます。

目次

    自己破産|申立準備の段階での取り下げ

    結論から申し上げます。

     

    申立準備段階であれば、自己破産をやめることは可能です。

     

    まだ裁判所に自己破産の申立てをしていない段階では、単に弁護士に自己破産をやめると伝えればよいだけです。

     

    気になる信用情報は

    受任通知が送付済であれば、信用情報機関に事故情報として登録されてしまっているので、返済ができたとしても…

    完済から5年後にしか削除されません。

     

    気になる債権者は

    すでに期限の利益を喪失していますので、各債権が一括請求されることになるでしょう。

     

     

    気になる弁護士費用

    準備の進めた段階に応じて請求をされることになります。

    ワンポイントアドバイス

    単に、自己破産をやめるというだけでなく、債務(借金)についてはどうするのかを決めておく必要があります。

    気分的な問題だけで、やめてしまうと、とんでもないことになります。

    自己破産|申立て後、開始決定前の段階

     

    裁判所に破産申立ての取り下げ書を提出して自己破産をやめることは可能です。

     

    裁判所は破産の申立てがあると、裁判所の判断で開始決定を出すタイミングを決めることができます。


    いつ開始決定が出てもおかしくない状態です。

     

    弁護士から裁判所に申立てをした旨の連絡があった後に、気が変わった場合はすぐに「弁護士」に連絡することが必要です。

     

    気になる弁護士費用

    準備の進めた段階に応じて請求をされることになります。

    ワンポイントアドバイス

    申立前の注意点同様です。

    ・債権者からは一括請求されることになります。

    ・全額完済しても、信用情報機関から抹消されるには5年かかります。

    自己破産|開始決定後の段階

     

    この段階では、
    自己破産を取り下げることができません。

     

    自己破産をやめたいと思っても破産手続きは進行してしまいます。


    自分の中だけで自己破産をやめたつもりでいても、手続きは進行していきますので、集会期日や免責審尋期日に不出頭をするということになると免責不許可の決定が出てしまいます。


    そうなってしまうと、

    また気が変わって自己破産したいと思っても7年間は自己破産の申立てができないという状態になってしまいます。

     

    つまり、裁判所から開始決定が出た後は、どんな状況であっても従うしかないということです。

     

    全額借金を支払えたとしても「自己破産をした」という事実だけが残ることになりますので、要注意です。

     

    気になる弁護士費用

    申立ての手続きまでしているので、

    自己破産手続き費用全額を請求することとなります。

    まとめ

    自己破産手続きは、やめるタイミングが申立ての前か、後かで変わります。

     

    大きな違いは「自己破産をした事実」が残るのか、残らないのかということです。

     

    いろんなご事情で、途中でやめるという選択を選ばれることがあると思います。

     

    支払いの目処がつかずにやめるようなことがあると、一括請求されてしまうことになり、これまでよりも大変な状況になることが予想されます。

     

    弁護士として言えることは

    くれぐれも自己破産手続きをやめる場合には、支払いの目処が立っている時にしていただきたいと思います。

     

    また、どのような状況であったとしても、依頼をした弁護士に必ず相談するようにしてください。

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