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個人再生「契約社員は雇用契約期間の更新ありなし」が認可の分かれ道?!

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個人再生「契約社員は雇用契約期間の更新ありなし」が認可の分かれ道?!

個人再生「契約社員は雇用契約期間の更新ありなし」が認可の分かれ道?!

2021/05/09

期間の定めのある契約社員の場合でも個人再生は可能でしょうか?


個人再生は、定期的に安定した収入があることというのが要件となっています。

 

いろんな職業に、いろんな雇用形態で働く社会です。

 

個々いろんなことがあって、債務整理を必要としたとき、契約社員の方は「個人再生」を選択することはできるのでしょうか?

説明していきます。

 

 

 

安定した収入があれば雇用形態は問題ない


契約社員であっても、雇用形態が契約社員であるというだけで、固定給をもらっていれば定期的に安定した収入があることという要件を満たすということになります。


ただ、契約期間満了時に更新がない契約社員の場合は注意が必要です。


特に、自動車関係の期間工の方です。


自動車関係の期間工の場合、契約期間の更新があったとしても、その期間の最大は2年11か月となっていて、これを超える更新がありません。


契約社員の契約期間が3年になってしまうと無期限の正社員として雇用しなければならなくなってしまうため、2年11か月で必ず一旦解雇されて完全にその仕事から離れることになってしまうのです。

 

 

 

2年11か月という期間が個人再生の場合は非常に問題となる


個人再生の弁済期間は3~5年となっていて、最低でも3年間は収入の中から再生計画案どおりの弁済が可能ということを裁判所に認めてもらう必要があります。


2年11か月で離職するということが確定していると裁判所としては、弁済期間の3年のどこか途中の段階で職を失うということになってしまい、収入が無くなるので再生計画案の弁済もできなくなると考えてしまいます。


こういう場合、例えば自動車関係の期間工をいくつかの自動車関係の工場で2年11か月ごとに転々としていて、この工場の期間が終われば次の工場へというように、間断なく仕事を続けているという理由を付けて、再生計画案の履行可能性を裁判所に認めてもらう必要があります。


裁判所は再生計画案の履行可能性があれば再生計画案を認可しますが、履行可能性がないと認めると再生計画案を不認可としてしまいます。


こういうときに、2年11か月しか契約期間がないため、その時点で解雇されてしまえば、収入を失うことになるので、3年間の弁済は続けられないかもしれないなどと裁判所に報告してしまうと再生計画案が不認可となってしまい、個人再生ができなくなってしまうことがあるので注意が必要です。
 

 

 

 

まとめ

 

細かいところで、上手く手続きができないのかな?と不安になることがあると思います。

 

不認可になったら…と考える前に、弁護士は、あなたの話をよく聞いて、個人再生が可能だと判断し、手続きを進めているはずなので、いろんな情報に流されるよりも、あなたの担当の弁護士を信頼していただけるのが1番かと思います。

 

この仕事のままだと個人再生が難しいと判断できるのであれば、手続きに入る前の段階で、弁護士は別の債務整理の提案をしています。

 

これから相談に行かれる予定の方ならば、素直に「この状況なのでが…」と相談してください。

 

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