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個人再生手続き中の転職はできる?タイミングは?

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個人再生手続き中の転職はできる?タイミングは?

個人再生手続き中の転職はできる?タイミングは?

2021/05/09

個人再生の依頼を受けるときに、依頼者の方から転職するかもしれないと言われることがあります。

 

いろんな都合があって、仕事のあり方を考えたくなるお気持ちは十分わかります。

 

ですが、個人再生手続きをするにあたっての1つの要件は

安定した収入のある人です。

 

さて、転職はそこに該当することになるのかをお話します。

 

 

 

個人再生手続きで安定してた収入が必要なワケ

 

個人再生は、3年間の弁済期間の間、再生計画案どおりの弁済が収入の中から実行することが可能だと裁判所に証明することが必要です。


転職は、収入が途絶える期間があったり、特別に何かの費用が必要になったり、収入が減ったりすることもあるため、再生計画案の弁済可能性に影響を与えることから大きな問題となります。


こういうときは、まず再生計画案の認可確定まで転職を待ってもらうように言っています。


再生計画案が認可確定してしまえば、後は再生計画案どおりの返済をすればよく、再生計画案の履行可能性は有るということが確定してしまっているので、転職をしても何らの問題にはならないのです。


しかし、中には、どうしても転職する必要があり、再生計画案の認可確定までは待てないということもあります。

 

 

 

転職をどうしてもする必要があるとき

 

この場合は、転職後の給与明細書を6か月分添付して裁判所に個人再生の申立てをする必要があります。


新たな就職先での収入が安定しているかを見る必要があるからです。


この新たな就職先での給与明細書6か月分を添付するというのが非常にやっかいです。


実際に転職をして新たな就職先で6か月の間働いて給与をもらった実績が必要というのですから、その間は申立てが出来ない状態になってしまいます。


弁護士が個人再生の受任通知を各債権者に送って支払いを停止しますが、債権者が申立ての準備期間として取り立てを猶予する期間が6か月です。


この6か月を超えると債権者は訴訟を起こしてきたりして取り立てに入ります。


6か月分の給与明細書を準備している間に、債権者から訴訟を起こされることになってしまう訳です。

 

 

 

まとめ

 

以上の話から、個人再生手続き中に転職をするということは、現実的ではないことが言えます。

 

収入の安定というのが、要件である以上、転職のタイミングは、重要となってきます。

 

先に転職をして、6か月の給与明細書を添付できるようになってから、個人再生手続きを始めるか、個人再生手続きが終わってから転職をするかの二択で考えることが賢明です。

 

そういったご事情に関しても、相談で一緒にお聞きすることができますから、不安なことは何でもお話しくださいね。

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