アーク法律事務所

自己破産しても自営業を継続できる場合の話

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自己破産しても自営業を継続できる場合の話

自己破産しても自営業を継続できる場合の話

2021/05/11

例えば、自宅の古い貸し家で一杯飲み屋をやっている人のいいおばちゃんが誰かの連帯保証人になってしまい自己破産せざるを得なくなってしまったような場合、もはや一杯飲み屋は続けられないのでしょうか。


自己破産すると自営業の商売は続けられないというイメージがありますので検討してみます。


まず、自己破産では、財産と負債の両方がなくなります。


一杯飲み屋をやっているのは自宅で、しかも賃貸であっておばちゃんの財産ではありません。


自宅の賃貸借契約は自己破産してもそのまま継続できるため、一杯飲み屋自体が取り上げられるということはありません。


古い一杯飲み屋であることから、お金に換えられるような価値のある什器、備品はなにもなく、置いてあるお酒も殆どが常連さんのキープボトルでお店のお酒は4~5本で数千円の価値しかありません。


とすると、自己破産で取り上げられるものが何もないことになり、店の中にあるものはお酒や食材を含め全部そのまま残ります。


おばちゃん1人でやっている店で従業員もいないため労働債権が発生することもありません。


食材は近所のスーパーで買っていて、お酒も現金で仕入れているため、買掛金が発生することもありません。


あとは、商売が借金の原因になっていないかどうかです。


商売自体は順調で常連さんもいて、おばちゃん1人が食べていくのには十分な利益が出ており、破産の原因は人のいいおばちゃんが他人の連帯保証人になってしまったばかりに莫大な保証債務を負ってしまったことが原因です。


ということになると、自己破産しても商売を続けることに何らの不都合もないことになり、自己破産しても一杯飲み屋の商売は続けられるということになります。

 

 


 

まとめ

 

今回のポイントは

・自営業をしている場所が、自宅兼店舗の賃貸であること

・お金に換えられるような財産がないこと

・商売に借金がないこと

・他に従業員がいないこと

 

こういったケースでは、特に問題となる要素がありません。

 

あなたが、自営業を営んでいて、自己破産しなくてはならない理由ができてしまった場合にどうなるのか、不安になったら、一人で悩まずに法律事務所へ相談にお越しください。

 

もしかしたら、継続できる方法が見つかるかもしれません!

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