個人再生で決まった弁済額の支払いが滞ってしまったらどうなるのか?
2021/05/13
個人再生は借金の総額のうち、一部を3~5年間かけて分割で支払い、残りを免除してもらう手続きです。
月々の返済額や返済期間は再生計画に定められますが、
この再生計画通りに支払いが出来なくなってしまった場合どうなるのでしょうか?
例題を用いて解説します。
支払いができないと再生計画の取消し?!
返済が滞ってしまった場合、債権者の申立によって、裁判所は再生計画の取消を決定することが出来ます。
再生計画が取り消されると、借金は個人再生手続き前の金額に戻ってしまいますから大変です。
ただし、この取消の申立が出来るのは、総債務額の10分の1以上を有している債権者に限られます。
例えば、1000万円の借金があった場合
個人再生手続きにより、1000万円のうち、200万円を支払う再生計画が認可されたとします。(800万円は免除)
再生計画通り月々分割で支払いをしていましたが、残り150万円まできたところで支払いが出来なくなってしまいました。
残り150万円の内訳は、A社100万円、B社40万円、C社10万円です。
150万円の10分の1は15万円ですから、A社B社の債権額はこれを超えており、裁判所へ取消の申立をすることが出来ますが、C社はこれを下回っているため、取消の申立をすることは出来ません。
A社若しくはB社が取消の申立をして、裁判所が再生計画の取消決定をし、これが確定すると、借金の金額は元に戻り、この場合950万円が残ってしまうこととなります。(50万円は既に支払い済み)
まとめ
もしも、支払いが滞るようなことがあって、再生計画の取消決定が確定してしまうと…借金が元に戻るなんて、今度こそどうにもならなくなる事態を招きかねません。
そうなると、破産手続きをするしかなくなるという事態になりかねません。
どうにか、完済まで弁済額を支払うことを頑張って欲しいです。
ですが、いろんな事情がありますから、仕事が急になくなったりして、致し方ないこともあります。
そんな時には、一人で抱えないで、どうするべきかを相談してくださいね。