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自己破産手続きで自宅を売却したくない場合にできる方法とは?

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自己破産手続きで自宅を売却したくない場合にできる方法とは?

自己破産手続きで自宅を売却したくない場合にできる方法とは?

2021/05/18

自己破産手続きすることになった場合の大きな課題となり、目の前に立ちはだかるのは

「自宅の売却」という問題ですよね。

 

いかなる理由があっても、慣れ親しんだ家を離れることは、あらゆる問題が起きることもありますよね。

 

特に子育て世代の家庭においては、重要な問題です。

 

その自宅について、どうにか住み続ける方法はないかを提案したいと思います。

 

 

 

自己破産時に「自宅はどうなるのか?」

 

自己破産すると自宅を手放すことになるので住み続けることができず、引っ越しをするしかありません。


どうしても、住み慣れた自宅に住み続けたいという場合、自宅を親族などに買ってもらうという方法があります。


ただ、これには自宅をお金を出して買ってくれてそのまま住まわせてくれる親族などがいる必要があります。


そういう親族もいないという場合、リースバックという方法があります。


これは、自宅は売却するのですが、売却先からその自宅を賃借するというものです。


自宅の所有権は失うことになりますが、賃料を支払ってそのまま住み続けることができます。


引っ越しによって子供の学区が変わってしまうと転校が必要になってしまい、せっかくできたお友達と離れることになってしまうのは心苦しいという場合に利用されます。

 

 

 

リースバックの注意点

 

リースバックは自宅を売却することが必要なのですが、売却先はリースバックを行っている業者に売却する必要があります。


売却前に自己破産の申立てをすると、売却先の決定権が破産管財人に移ることになってしまいますので、売却は破産申立て前にする必要があります。


破産申立て直前の財産の処分行為になりますので、場合によっては破産管財人による否認権行使の対象となってしまい、売却自体が取り消されてしまう可能性があります。


リースバックを使って自己破産をする場合には、事前に弁護士に相談しておく必要があります。

 

 

 

まとめ

 

このように弁護士は、いろんな方法を知っているので、この問題について、何か方策はないのかな?ということを思うこともありますよね。

 

一人で抱えるくらいなら、弁護士に打ち明けていただけると、今回の問題のように提案できることもあります。

 

自宅のことに限らず、不安や疑問に思うことを何でも打ち明けてくださいね!

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