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自己破産の手続き中に引っ越しする場合はどうなるのか?

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自己破産|「家賃の安いところへ引っ越したい」賃貸契約は可能?

自己破産|「家賃の安いところへ引っ越したい」賃貸契約は可能?

2021/05/22

※この記事では個人再生をされた方も同様にお考え下さい。

 

自己破産の手続き中、手続き後のどちらでも、いろんな理由から引っ越しを検討される場合があると思います。

 

<自己破産の手続き中の引っ越し>

・家賃の滞納に伴う退去

・住宅の処分

・生活水準に見合った家へ

手続きに伴ってこういった理由があったりしますよね。

 

免責後の引っ越しについても触れたいと思います。

 

実際、引っ越しをするとしたら、何か制約があったりしないかと気になったりしませんか?

 

・家賃滞納はどうなるのか?
・退去費用や引っ越し費用
・信用情報機関に事故情報として登録されていて、新しい賃貸契約ができるのか?

 

こういった点を1つずつ解消していきましょう!

 

目次

    滞納した家賃や原状回復費用がどうなるのか?

    家賃の滞納に伴う退去について

    借金の支払いに困ったり、収入の激減などの理由で、家賃が支払えなくなってしまうことがあると思います。

    そうしたご相談をいつもお受けする立場からお話します。

     

    個人再生や自己破産の手続きをする場合には、滞納した家賃も原状回復費用も債権者一覧表に入れることができます。

     

    つまり、借金として扱うことができるということです。

     

    ただし、敷金に関しては、戻ってくるお金がある場合には、財産としてカウントをすることになるのでご注意ください。

     

    もしも、そのまま居住したいと考える場合には、第三者による弁済で、滞納した家賃を支払ってもらうことができれば大丈夫です。

     

    ご自身で支払う場合には、偏頗弁済(へんぱべんさい)といって、手続き上で問題となりますので、担当する弁護士に相談が必要です。

    弁護士からのアドバイス

    賃貸住宅で引っ越しを検討する場合は、滞納している家賃と引っ越しに伴う費用を比較してみましょう。

    よく考えると、滞納費用を支払った方が安く済む場合もあります。

    任意売却と競売の2パターンがある

    (自己破産)住宅の処分について

    任意売却

    破産者または破産管財人が売却する方法です。

     

    自己破産ではプラスの財産、マイナスの財産の両方を処分する必要があります。

     

    住宅ローンを残すことが自己破産ではできないので、売却の必要があります。

     

    また、ローンのない住宅であっても、財産になるため、売却が必要です。

     

    ※住宅を残したい場合は、親族に買取をしてもらう方法があります。

     

     

    競売

    抵当権を持つ銀行などが裁判所に申立てる方法です。

     

    住宅ローンを長期間滞納すると、競売に出されることになります。

     

    競売自体は、自己破産することとは無関係です。

     

    住宅ローンを6ヶ月滞納することで起きることです。

     

    ※親族に入札してもらうには、確実な金額が不明なため、誰にも約束ができません。

     

     

    住宅の売却の注意点

    売却するには、そこに住んでいないことが条件となり、引っ越す必要があります。

    自己破産を弁護士に依頼してから、4ヶ月以内に引っ越しを完了させることが求められます。

    申立て後は、裁判所の許可が必要です。

    引っ越しをする際の注意点

    自己破産の開始決定が出た後で引っ越しをする場合、裁判所の許可が必要です。


    まず、転居許可の申立てをします。


    転居予定の住所を記載して、住所をこちらに移転したいので許可を願いますという申立てをします。


    この申立書の下の方に、「上記転居について、破産管財業務に差し支えありません」と記載して、そこに破産管財人の署名をもらいます。


    転居が破産管財業務に差し支える場合は、破産管財人がこの署名をしてくれないので転居の許可が下りないことになります。


    転居先が遠方の場合、例えば北海道とか沖縄とかだと管財業務に差し支える場合が出てきますので、署名をもらえません。


    同一県内や近隣の県などであれば、特別な事情でもない限り破産管財人の署名はもらえます。


    破産管財人の署名のある転居許可の申立てであれば、裁判所は転居に許可を出してくれます。


    申立書のさらに下の方に、「本件申請を許可する」というスタンプと「前記申請のとおり許可されたことを証明する」というスタンプが押され、担当裁判所書記官の判子が押されます。


    この後に、実際に引っ越しをして、住民票を移動させます。


    住民票を移動させたら、住民票の写しを1通添付して、住所変更の上申書というものを裁判所と破産管財人に提出して完了です。

    引っ越し費用の援助はどこからもないことに注意しよう!

    引っ越し費用について

    ・家賃の滞納

    ・住宅の処分

    ・生活水準に見合った家へ

     

    いずれかの理由で、引っ越しを検討する場合には、それぞれ注意点があることを解説しました。

     

    引っ越しには、引っ越し業者に支払う費用だけでなく、新居の諸経費等も必要になります。

     

    なかなか、捻出が厳しいという場合もあると思います

    ブラックリスト掲載中の賃貸契約について

    自己破産は、免責許可の日から10年信用情報機関に事故情報として登録されます。

     

    よって、手続き中だけでなく手続き後も10年に渡って、信用情報の問題が気になることだと思います。

     

    どんな物件を選べばいいのかと悩んだりされると思います。

     

    新規の賃貸契約は、信用情報機関に照会する保証会社でなければ契約に問題はありません。

     

    クレジットカード契約だったり、一般的な金融会社を経由するような契約は事故情報で難しいです。

     

    なので、どんな物件でも契約できます!とは言えません。

     

    ですが、入居審査に関しては、連帯保証人を設定したり、申込者を別の家族にしてもらうなどで回避できることもあります。

     

    1番いい方法は、少し抵抗あるかもしれませんが、不動産会社の人に「自己破産したことがある」と素直に打ち明けると、物件選びは協力してもらえそうです!

     

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