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自己破産手続きが「同時廃止事件」として扱われる条件とは

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自己破産手続きが「同時廃止事件」として扱われる条件とは

自己破産手続きが「同時廃止事件」として扱われる条件とは

2021/05/23

自己破産では、同時廃止となるか管財事件になるかで、費用面と手続きの負担面でかなりの差が出ます。

 

自己破産手続きに種類があることにも驚かれるかもしれませんが、実は、あなたの状況によって、破産手続きは同時廃止管財事件に分かれるのです。


管財事件になってしまうと、通常管財と少額管財のどちらかに分かれます。

 

少額管財でさえ予納金が20万円必要になりますし、コロナの影響で集団免責審尋を開催していない現況では裁判所に行く必要があるのかないのかに関わってきます。

 

よって、できれば、費用と手続きの負担の少ない同時廃止を選べるのなら選びたいですよね。

 

その場合の条件についてお話していきます。

 

 

 

同時廃止でいけるためには、4つのハードルがあります。

 

1つ目は、財産がないこと

 

預金と現金は合わせて50万円以下である必要があります。


さらに、保険の解約返戻金や自家用車の査定額など、単品で20万円を超える財産がないことが必要です。


退職金見込額は8分の1が20万円を超えないことが必要です。

 

 

2つ目は、浪費やギャンブル、投資などの免責不許可事由がないこと

 

何が浪費で、何が浪費でないという明確な基準はありませんが、収入の額に見合っていない出費は全部浪費に当たると考えてよいです。

 

 

3つ目は、不明確な支出がないこと

 

例えば、半年前に転職して退職金が50万円出たのに、何に使った分からないが半年経った今ではその50万円はもう残っていないというような場合です。

 

 

4つ目は、破産前に財産を減少させるような特別な行為を行っていないこと

 

例えば、弁護士に自己破産を依頼する前に、親が保証人になっている債務だけ完済してしまっているような場合です。

 

 

 

まとめ

 

10年前と比べると、同時廃止でいける場合が少なくなっているように思います。


統計データのようなものではなく肌感覚なのですが、10年前は、個人の場合8割が同時廃止だったのが、現在は5割程度にまで減っていると思います。

 

その背景としては、2つ目の浪費が多くなったこと(簡単にクレジットカードを使えてしまう)ことが関係していたりします。

 

収入だけで考えれば、とても外食できないのに、外食の回数が多かったり、食費・日用品費の出費が収入と見合っていないことなどが、よくあるケースです。

 

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