破産・個人再生手続きが開始されたその後の生活の制限とは
2021/05/30
破産手続きも、個人再生手続きも裁判所へ申立をするものです。
手続きを開始すると、それぞれの申立人は、生活に何か制限を受けることがあるのでしょうか?
もし、何かの制限を受けるのであれば、知らずに手続きを進めるのは、とても危険な気がしますよね。
では、説明していきます。
破産手続きの場合
破産手続きが開始し破産管財人が選任されると、債務者の生活に何か制限はあるのでしょうか?
まず、破産手続開始決定が出ると、破産者(申立人)の財産の管理処分権が破産管財人に専属し、破産者は勝手に財産を管理処分することが出来なくなります。
破産手続きは破産者の財産を換価して債権者に平等に配当する手続きですので、この財産が散逸することを避けなければならないためです。
また、換価する財産を正確に把握することが重要となります。
よって破産者には
①管財人に対して破産に関する説明義務
②重要財産の開示義務の他
③債権調査期日への出頭及び意見陳述義務が課されることになります。
これらの義務を果たすために破産者には居住制限があります。
勝手に引っ越しをしたり、宿泊を伴う旅行は事前に裁判所の許可が必要となります。
加えて、破産管財人が破産者の財産状況等を調査するため、破産者宛の郵便物は郵便事業者から管財人へ配達され、管財人によって開封、内容をチェックされることになります。
この郵便物は郵便局経由に限られますので、他社の宅急便やメール便は直接本人に配達されます。
なお、同居家族宛の郵便物は何の制限も受けません。
個人再生手続きの場合
破産手続きとは異なり、個人再生手続きが開始された後も、再生債務者(申立人)は自身で財産を管理・処分する権利を有しています。
と同時に、債権者に対して公平かつ誠実に財産の管理処分権を行使しなければならない義務を負っています。そのため、勝手に処分出来るからといって、財産状況を悪化させるような行為は慎まなければなりません。
まれではありますが、裁判所が必要だと認めるときには、再生債務者が散財や財産処分をする際に裁判所の許可を要する、とすることも出来るため、節度を超えた遊興費等の浪費には注意が必要です。
まとめ
破産手続きと個人再生手続きでは、その後の生活に関わる制限が大きく変わります。
ですが、どちらの手続きにおいても、忘れていただきたくないのは、あなたにとって、どのような手続きをしているのかということです。
あなたの借金の負担を軽減させる(無くす)ために行う手続きです。
手続きが終わるまでは、辛抱しなくてはならないこともあります。