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政策金融公庫からの借り入れを個人再生できるか?

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政策金融公庫からの借り入れを個人再生できるか?

政策金融公庫からの借り入れを個人再生できるか?

2021/06/04

前回は、政策金融公庫からの借り入れを任意整理することはできるのか?ということについてお話しました。

 

今回は、個人再生だったらどうなるのか?ということを考えていきましょう。

 

まず、結論から言うと、政策金融公庫からの借り入れがあっても個人再生は可能です。

 

具体的に政策金融公庫からの借り入れを個人再生するとどうなるのかを見ていきましょう。

 

 

個人再生の方針は選べないかもしれない

 

政策金融公庫からの借り入れは金額が大きいのが特徴で、300万円~450万円くらいの借入金になっているのが普通です。


個人再生のうち、小規模個人再生については債権額で過半数の債権者から異議が出ると手続きが廃止(はいし)になってしまいます。


廃止になるというのは、手続きがダメになってしまうということです。

 


政策金融公庫は、数少ないこの異議を出してくる債権者ですので、各債権者からの借入金を含めた総債務額を計算し、政策金融公庫が過半数になっていないことが必要です。


政策金融公庫の他に、異議を出してくる債権者は、楽天カードとアコムくらいです。


楽天カードとアコムも総債務額の過半数の金額になっていると、小規模個人再生はダメになってしまいます。


この場合は、給与者個人再生を選択することになります。


給与者個人再生の方は、過半数の債権者から異議が出たとしても廃止にはならず、手続きを進行させることができます。


だったら、最初から給与者個人再生にすればよいと考えがちですが、給与者個人再生は往々にして小規模個人再生よりも再生手続きで支払う弁済額が大きくなりがちで、給与所得者か給与所得に準じるような変動の少ない所得がある方にその利用が限られているため、要件が小規模個人再生よりも厳しくなっているのです。


実際に、個人再生の申立ても9割が小規模個人再生で、給与者個人再生は1割程度です。

 

 

 

まとめ

 

概要をお伝えすると、上記の話になります。

 

ですが、直接あなたの状況をお伺いしないと明確なことが言えません。

あなたのケースによっては、政策金融公庫の債務額は、数年返して過半数より下回った状態になっていれば、小規模個人再生でやれることも可能かもしれませんので、まずはご相談ください。

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