債務整理の手続きの変更は可能なのか?見直しを考えるあなたへ
2021/06/15
債務整理の手続きの途中で手続きを変更したいという場合があります。
人ですから、やっぱり…と不安になることもあります。
途中で、状況が変わることだってあります。
だからこそ、今日は、その不安に応えたいと思います!
任意整理を選択後の方針の変更
まず、任意整理から個人再生、自己破産への変更はいつでも可能です。
任意整理を依頼して分割弁済の和解の前でも可能ですし、分割弁済の和解後でも分割弁済の開始後でもいつでも可能です。
個人再生を選択後の方針の変更
個人再生から自己破産もいつでも可能です。
個人再生の認可確定後でも可能ですし、再生計画案の履行途中でも可能です。
再生計画案の認可確定後は、変更というよりも、個人再生をした後で自己破産をするということになります。
再生計画案の認可確定前であれば、途中で個人再生を取り下げて自己破産をするということも可能です。
また、個人再生から任意整理への変更も可能ですが、個人再生という方針を出している段階で、任意整理の毎月の弁済額に対応できないという状況が考えられますので、あまり現実的ではありません。
もしも、任意整理への変更を考えるのであれば、誰かからの原資を得て弁済額に充てることが必要となります。
自己破産選択後の方針の変更は注意が必要
自己破産から任意整理、個人再生への変更は、裁判所へ申立てをする前であれば可能です。
裁判所へ申立てをした後でも、裁判所から破産手続開始決定が出る前であれば、取り下げが可能ですので、任意整理、個人再生への変更は可能です。
破産手続開始決定が出た後は、取り下げができません。
なので、破産手続開始決定後に任意整理や個人再生へ変更することはできません。
自己破産の開始決定後に任意整理や個人再生に変更したい場合とは、仕事がなかなか決まらず任意整理の返済の目処や個人再生の履行の目処が立たないため、自己破産を決意したが、破産手続開始決定後に仕事が決まり、返済や履行の目処が立ったという場合があります。
こういう場合、破産手続の取り下げを認めてくれてもいいように思いますが、破産法上これが認められていないのです。
まとめ
任意整理、個人再生に関しては、いつでも手続きの変更は可能です。
ですが、自己破産を選択した場合は、変更したいタイミングによっては、変更できません。
もし、期間的に考えるのであれば、裁判所へ申立てをする前までに決めることが良いと思いますので、受任から2~3ヶ月以内に決めることが大切です。
こういった変更は、あなたの意思でできることなので、不安なことがあればいつでもご相談ください。
債務整理の相談にお金はかかりませんのでご安心ください。