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個人再生の再生計画案とはなんぞや?

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個人再生の再生計画案を自分で作成できるか?

個人再生の再生計画案を自分で作成できるか?

2021/06/17

個人再生では弁護士が再生計画案を作成して裁判所に提出します。


この再生計画案ですが、借金を払い切ることができない方が破産を選択せずに再生するための計画が書かれているようなイメージです。


ですが、実はこの再生計画案は計画っぽいことは何も書かれておらず、単にこの金額を何年でいくらずつ払うということだけが書かれています。


ですから、書き方さえ分かれば誰でも再生計画案を作成することは可能です。

 

 

 

3年~5年で支払う弁済額を決める必要があります。


この弁済額は、小規模個人再生の場合、清算価値と債務から導かれる最低弁済額を比べて大きい方を記入します。


清算価値とは、個人再生する方のプラスの財産の総合計で財産目録に記載した財産額の合計額です。

 

 

債務から導かれる最低弁済額とは、総債務額によって決まっています。

 

500万円以内であれば、100万円です。
500万円を超えて1500万円以内であれば、5分の1です。
1500万円を超えて3000万円以内であれば、300万円です。
3000万円を超えて5000万円以内であれば、10分の1です。
5000万円を超えると個人再生は利用できません。


そして、弁済額が決まったら、それを3年ですから、36回で割るだけです。


4年とか5年の計画案なら48回か60回で割ることになります。


4年と5年の場合は、3年でなく4年や5年にするための理由を記載した上申書が必要になります。

 

裁判所に提出するものなので、単に毎月の負担額を減らしたいというような自己都合だけの記載では認めてもらえません。

そこには、教育や介護などにお金がかかるというような正当な理由が必要です。

 


給与者再生の方は弁済額の決定にあたり、比べる対象が1つ増えることになり、可処分所得の2年分を含めて一番大きいものになります。


可処分所得の計算方法は、ちょっと複雑でややこしいです。

 

 

個人再生「給与所得者等再生の可処分所得の算出方法」を教えます

※可処分所得の計算方法は、こちらを参照してください。

 

 

 

ご不明な点等ございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

 

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