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破産手続における管財人が持つ否認権とは

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破産手続における管財人が持つ否認権とは

破産手続における管財人が持つ否認権とは

2021/06/20

破産管財人は、破産者の破産手続開始決定時点での財産を換価して、債権者に配当しますが、破産者が意図的に破産手続開始決定前に財産を処分してしまった場合、債権者は受けられるはずだった配当が受けられなかったり、不公平に扱われたりしてしまいます。


破産は負債も財産も無くなる手続ですが、手続前に自分の好きなように財産を処分しておいて、破産手続では負債だけ無くすということが無いように、破産管財人には、流出した財産を取り戻すことが出来る「否認権」が認められています。


否認権が行使されると、その財産は破産財団に組み入れられ、換価の上、配当にあたることとなりますので、とても強力な権利と言えるでしょう。

 

 

財産が無いからと同時廃止事件を申し立てた場合でも、事前に財産を流出させている場合には否認権の対象となり、否認権によって一定以上の財産が見込まれる場合には管財事件に移行しますので、手続前に何かしらの操作をすることは事件を複雑化させるだけで何のメリットもありません。

 

否認権は、破産者の責任財産を減少させる行為(例えば財産を不当に安く売却したり、贈与してしまったり)を否認する「詐害行為否認」と、債権者の公平を害する行為(例えば特定の債権者にだけ返済をする)を否認する「偏波行為否認」に大きく分類されます。

 

 

更に詐害行為否認は次のとおり分類されます。

○破産者が破産債権者を害することを知ってした行為の否認
○破産者が支払の停止又は破産手続開始の申立てがあった後にした破産債権者を害する行為の否認
○詐害的債務消滅行為の否認
○無償行為の否認
○破産者が相当対価を得てした財産の処分行為の否認

 

 

また、偏頗行為否認の分類は次のとおりです。

○破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした偏頗行為の否認
○破産者が支払不能になる前30日以内にした非義務的偏頗行為の否認

 

 

次回はこれらの内容について具体的にお話したいと思います。
 

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