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住宅ローンの滞納がある時や返済期間を延長したい場合の個人再生

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住宅ローンの滞納がある時や返済期間を延長したい場合の個人再生

住宅ローンの滞納がある時や返済期間を延長したい場合の個人再生

2021/07/03

個人再生手続では住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローンの支払いを継続して自宅を残すことが可能です。


さらに、住宅ローンの支払いを滞納している場合や、ローン月額の変更(返済期間延長)を希望する場合にも住宅資金特別条項は有効です。


住宅資金特別条項にはいくつか種類があります。


①そのまま型
住宅資金特別条項のうちで最も利用されており、契約当初の約定通りに支払いを継続していくものです。

 


②期限の利益回復型
既に住宅ローンを滞納しており、期限の利益を喪失(一括請求される)している場合に、再度期限の利益を付与するものです。(分割払いに戻る)

 

滞納分については、再生計画返済期間内(3~5年)に均等して毎月の返済分に上乗せし、解消することになります。

③最終弁済期延長型(リスケジュール型)
 ②期限の利益回復型が難しい場合に利用します。


再生債務者の年齢が70歳を超えない範囲で、住宅ローンの返済期間を最大10年まで延長するもので、返済月額を軽減出来ます。

(ただし、返済期間が延びれば、その分利息もかかりますので、返済総額は増えることになります)

 

なお、返済期間を延長する点以外は②期限の利益回復型と同じに扱います。

④据え置元本猶予型
②期限の利益回復型や③最終弁済期延長型が難しい場合に利用します。

 

③最終弁済期延長型と同様、再生債務者の年齢が70歳を超えない範囲で、住宅ローンの返済期間を最大10年まで延長することが可能です。

 

加えて、再生計画履行中(3~5年間)は住宅ローンの元本の一部と滞納分の返済を猶予してもらいます。

⑤同意型
②③④は、法律上では、住宅ローン債権者の同意が無くても再生手続の中で権利変更が認められます。


②③④にあてはまらない変更を求める場合には、同意型として、住宅ローン債権者の同意を得る必要があります。

 

 

 

このように、法律事務所では、住宅ローンのあり方についても、一緒に検討することができますので、合わせてご相談ください。

 

当事務所は、名古屋にあるアーク法律事務所です。

 

主に名古屋近郊の方が対象となります。

 

相談料は無料です。

 

土日祝、夜間にも対応していますので、お気軽に相談にお越しください。

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