親が債務整理をした場合、子どもの奨学金は借りられないのか?
2021/07/04
自分(親)が債務整理をしているために、子どもの奨学金申請が通らないのではと心配される方も多いと思います。
親が任意整理をしても個人再生をしても、自己破産をしても、奨学金申請は可能です。
奨学金は子ども名義で申し込みをするためで、子どもの申請について親の信用情報を照会して与信することはありません。
ただし、奨学金には保証人が必要で、親が債務整理をしている場合、保証人にはなれません。
他の親族にも保証人を頼むことが出来ないという場合には「機関保証」という制度が準備されていますので、人的保証が無くとも、これを利用すれば奨学金を申請することが出来ます。
機関保証とは、
保証機関(日本国際教育支援協会)に保証を依頼する制度で、毎月の奨学金返済時に併せて500~15000円程度の保証料が引き落とされることになります。
保証料がかかってしまうのが可哀想だから保証人になってあげたい、と思うのが親心ですが、奨学金も借金ですので「借金の保証人になる」ことをよく検討した上で申請されることをお勧めします。
また、債務整理のご相談にいらっしゃる方には、多額の奨学金を抱えている子どもさんがとても多いです。
奨学金を除いて任意整理で解決出来る借入額ならいいものの、個人再生や自己破産が必要な状況の場合には奨学金も手続の対象となるため、親御さんが保証人になっている場合、「親に迷惑は掛けたくないから」と必要な手続を選択するのに躊躇してしまうことが多々あります。
そういった意味でも機関保証を選択しておくメリットはあるのではないかと思います。