自己破産をする時「確定拠出年金」がある場合の注意事項
2021/07/15
確定拠出年金は、国民年金、厚生年金に上乗せされる第三階に位置する私的年金です。
確定拠出年金制度を採用している企業にお勤めの方の場合、月額掛金が2万円であっても、年間24万円、20年勤めると480万円になります。
この確定拠出年金は、
差押禁止財産として自己破産の手続きでは換価の対象にはなりません。
ということは確定拠出年金については、積立額が480万円もあっても破産手続きで取られることはないということになります。
ただ、ひとつ落とし穴があります。
それは、自己破産の手続きで自由財産として保持できる99万円の中には入ってしまうということです。
通常、自己破産で特に見るべき財産はないという場合でも、多少の預金や現金、保険の解約返戻金はあるものです。
例えば、預金が12万円くらいで、現金が3万円くらい、保険の解約返戻金が5万円くらいあるという風にです。
この預金12万円、現金3万円、保険の解約返戻金5万円といった財産は、通常、自由財産99万円の中に入ってしまいますので、これを財団に入れたりはしないのです。
つまり取られないということです。
ところが、確定拠出年金が480万円あると、99万円までの自由財産の枠を確定拠出年金で全部使い切ってしまうことになります。
そうすると、普通であれば自由財産となるべき預金12万円、現金3万円、保険の解約返戻金5万円が自由財産にならなくなってしまいます。
この場合、預金12万円、現金3万円、保険の解約返戻金5万円を全て財団に入れなくてはならなくなってしまいます。
こういった説明も丁寧を心掛けています。
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