「個人再生」再生計画案が認可確定後の弁済方法とは?
2021/07/19
個人再生で再生計画案が認可が確定すると、その翌月から3年~5年の再生計画案の弁済が始まります。
この弁済ですが、基本的には債権者の指定する口座への振り込みになります。
各債権者へ毎月一定額を3年~5年振り込む訳です。
この振り込みを毎月銀行へ出掛けて行って窓口で振込依頼票を記入して振り込むのはかなり面倒です。
そこで、銀行の普通預金口座に付いている自動送金サービスを利用するのが一般的です。
銀行によって、自動振込サービスとか、おまかせ振込とか定額自動送金とか、呼び名はまちまちです。
自動送金を開始する年月日を指定することができ、毎月振り込みを実行する日にちも指定することができます。
自動送金を終了する年月日も指定することができます。
これを債権者の数の分だけ登録しておけばよいのです。
非常に便利なサービスですよね。
銀行窓口で言えば専用の用紙を出してもらえるので、記入して窓口に出せばよいのです。
これで、振り込み忘れや金額を間違って振り込んだとか、振込先を間違ったということも防ぐことができます。
ただ、この自動送金サービスは銀行口座に預金があってはじめて実行日に振り込みが行われます。
預金残高が不足していると送金が実行されないので、実行日に預金残高が不足しているということがないよう気をつける必要があります。
ちなみに、あなたの銀行口座を何らかの理由で変更することは問題ありません。
どこの口座からでも、決められた期日・金額さえ守って、指定口座への振込ができていれば良いということです。