個人再生では「親から借りたお金」をどう扱うのか?
2021/07/21
個人再生では、金融会社からの借り入れだけでなく、
友人知人や親から借りたお金も含めて全ての負債が対象になります。
親から借りているお金があれば、再生手続きでは親も債権者として扱うことになります。
この親からの借り入れですが、特に親子間の場合、借り入れなのか援助(贈与)なのかはっきりしない場合があります。
例えば、お金に困っているときに親が100万円を出してくれた、親としては別に返さなくていいというつもり(援助)だったが、子供が親にもらってしまうのは悪いからゆくゆくは返していくというつもり(借り入れ)だったような場合です。
こういう場合、いくら本人に、これは借りたお金ですか、「もらったお金ですか」と聞いたことろで答えはでません。
本人もどっちなのか分からない訳ですから。
ただ、再生手続きではどっちかは不明とすることができず、どっちか決める必要があります。
こういう場合、親は子供の再生手続きに巻き込まれて、債権調査票に債権者として記入したり、再生計画案に対する意見を求められたりするのは望まないのが普通ですので、援助として扱うことが多いです。
もっとも、親を債権者として債権者一覧表に債権額を追加しても、再生計画案の弁済額が変わらず、親自身も手続き的な負担が苦ではなく、本人も親に対して再生手続き上での返済を望む場合には、例外的に親からの借り入れとして親を債権者として扱うこともあります。