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個人再生の手続きについて

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個人再生・履行テストとは|目的は「積立金」が計画通りできること

個人再生・履行テストとは|目的は「積立金」が計画通りできること

2021/08/17

個人再生手続きをすることが決まると、弁護士から「履行テスト」または「積立金」についての説明がされると思います。

 

これは、借金を大幅にカットしてもらえれば、今後は毎月支払っていけます!

という証明のためのテストです。

 

弁護士から説明は聞いたものの…

果たして聞いた内容はどういう意味だったかな?と、家に帰ると疑問に思うことはありませんか?

 

実は、法律事務所によっても「積立金」の扱い方は異なる場合があります。

 

僕の事務所、アーク法律事務所では、僕たちが「積立金」の管理を行っています。

 

なぜなら、金銭管理のトラブルを未然に防ぎ、手続きを問題なく進めていただきたいからです。

 

 

この記事では

・履行テストについて
・履行テスト中の疑問
・積立金の使い道

説明していきます。

 

裁判所から再生計画案の認可決定をもらうために頑張りましょう!

目次

    履行テストとは

    裁判所に対して再生計画案に書いた月額弁済額の支払いは向こう3年(又は5年)に渡って、「毎月再生債務者が行うことが可能です」と言って申立てをします。

     

    ですが、裁判所はそれを無条件に信用して再生計画案を認可してくれる訳ではありません。

     


    再生計画案に書いた月額弁済額の支払いは3年間(又は5年間)毎月可能ということを裁判所に納得させる必要があります。

     


    そのための証拠として提出するのが、再生債務者が毎月収入の中から積み立てた通帳になります。

     

    【積立額】
    毎月の収入の中から再生計画案に書く月額弁済額相当の金額

     

    この積立ては、再生計画案の認可確定まで続き、認可が確定すると積立ての必要がなくなります。


    その代わりに、再生計画案の認可確定の翌月から、債権者に対する再生計画案の弁済が始まります。

     


    債権者に対する再生計画案の弁済が始まったとしても、従前それと同額の積立てをすでにしていて、積立てをしていた額と同額の債権者への弁済が始まることになるので、準備は整っているということになる訳です。

     


    この積立てができていないと、裁判所から再生計画案の履行は不可能と見なされ再生計画案が認可されないことがあります。

     

    履行テスト中の疑問

    履行テスト中には、どんな制限があって、どんなことが許されているのかと気になる部分がありませんか?

     

    後ろめたいと思い、内緒で何かしてしまうと…せっかく頑張ってきたのに再生計画が不認可(失敗)になることも考えられます。

     

    ここに書けていないことで、やっていいのか迷うようならば、事務所までご連絡くださいね。

    履行テスト中に車を購入することはできるのか?

    「車」って、生活必需品と考えられる部分と、贅沢品だなと考えられる部分の両面を持っていると思います。

     

    弁護士から受任通知を送付した段階で、信用情報機関に事故情報として登録されてしまいます。

    回復には、完済から5年を目処に考えてください。

     

    よって、ローンを組んで購入することはできません。

     

    ですが、現金一括購入できるのであれば、購入に問題はありません。

     

    弁護士に相談してから購入されるのが間違いありません。
    車が必要な物で、生活に支障がなければ購入することに問題はありません。

     

    家計収支表への記入の問題もあり、嘘はいけませんので、弁護士へ相談してから購入するようにしてくださいね。

    「履行テストが始まらない」こんなことってあるの?

    多くの方は、ネットの中から自分に必要な情報を調べたりします。

     

    すると、調べた情報と現実が異なっていることに気づくことがあると思います。

     

    「いつから履行テストが始まるんだろう?」

     

    履行テストは、すぐ始まるものだと思っていたのに始まらないなんて、一体どういうことでしょう?

     

    これは、推測ですが…

     

    あなたが「履行テスト」という言葉を聞かなかっただけで、「積立金」の説明を受けませんでしたか?

     

    申立てには、必ず必要なものなので、何もしていないということはないと思います。

    積立途中の金銭状況

    通帳のコピーは、必要があれば、申立て後にも請求されることがあります。

     

    内緒で、お金を使ってしまったりすることはやめましょうね。

     

    ですが、履行テストとして「積立金」がきちんと貯められているのであれば、イレギュラー費について柔軟に考えてもらうことができます。

     

    積立金=毎月の弁済予定額相当です。

     

    個人再生手続きは、大幅に減額された借金を支払っていくことが条件です。

     

    よって、

    この「積立金」が貯められるかは、非常に重要です。

    積立金を使い込んでしまうとどうなるのか?

    まず、法律事務所によって、積立金の管理の仕方が違うようです。

     

    ・弁護士が管理している口座

    ・個人管理の口座

     

    当事務所では、前者の「弁護士が管理している口座」への振込をお願いしています。

     

    毎月の積立がきちんとできなかったり、個人管理の口座からお金を引き出してしまったりすると、個人再生手続き自体が失敗に終わる可能性があります。

     

    また、個人再生手続きが失敗したから、自己破産へと考えても、免責許可をもらうことも難しくなります。

     

    単なる貯金とは意味が違いますので、お気をつけください。

    積立金の使い道

    積立金の使い道は、主に2つあります。

     

    1.弁護士費用
    2.弁済費用の支払い

     

    当事務所の場合は、毎月積立したお金が「弁護士費用」に充当されます。

     

    なので、弁護士費用に関しては、大きな心配は不要です。

     

     

    2の弁済費用の支払いというのは、「再生計画案」の中で、初回の弁済費用が決められています。

     

    何らかの理由で残ることがあっても浮かれて使っていいお金ではないことを覚えておきましょう。

    まとめ

    個人再生手続きは、毎月の積立をしていく「履行テスト」があります。

     

    この積立金は、自由にできるお金ではないことを押さえておきましょう。

     

    当事務所のように、積立てたお金がそのまま弁護士費用に充当される場合は、支払いや捻出に頭を悩ませる必要はありません。

    そして、6ヶ月以上続けてきた生活を守って、その後も生活していければ、無事に弁済も終了して、借金のない生活が戻ってきます。

     

    その日まで頑張りましょう!

     

    家計収支表の書き方についてはこちらを参照してください。

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