【債務整理】弁護士費用の支払いが遅れる時の対処について
2021/09/15
任意整理・個人再生・自己破産の手続きをするにあたって、弁護士に依頼すれば、当然、弁護士費用がかかります。
この弁護士費用の捻出が厳しいと悩んでしまうことはありませんか?
実は、この弁護士費用に悩む方がいらっしゃいます。
なぜなら、本当に財産がなくて、自己破産の費用が捻出できなくて苦しむ方が中にはいるからです。
債務整理の手続きは、無料ではできません。
法テラスでも
・任意整理…135,000円~
・個人再生…197,000円~
・自己破産…155,000円~
これが、弁護士費用として決められています。
しかし、法テラスは、万人の人が利用できる制度ではありませんし、立替制度のため「毎月1万円ずつ」償還していく義務があります。
この記事では、
・弁護士費用の捻出に困った時にどうするべきなのか
・支払えなくなった時のデメリット
を解説していきます。
結論は、どうしよう、どうしようと悩まずに、ご事情を法律事務所へお話しください。
弁護士費用を捻出できない!そんな時は…
まずは、現状を隠さず、無理せず、ご相談ください。
弁護士費用は、多くの法律事務所では、一括ではなく、分割払いに応じているところが多いです。
僕の事務所でも、分割払いを選択される方がほとんどです。
ですが、何らかのご事情で、支払いが厳しいとなることもあります。
そんな時には、恥ずかしいと思わずに打ち明けてください。
当事務所では、柔軟に対応するようにしています。
また、弁護士費用の捻出が難しい場合には、債務整理の手続き上に問題が生じることがあります。
次に説明していきます。
和解が成立するまでの期間に弁護士費用を払いきれるかがカギ
任意整理の注意点
債務整理の費用は、各法律事務所によってまちまちです。
アーク法律事務所では、任意整理の費用は、1社18,000円と低価格に設定しています。
僕の考え方は、任意整理の和解が成立までの期間は、およそ3ヶ月です。
受任通知を出せば、これまでの支払いは止まります。
その期間で、弁護士費用が支払えるようにと考えています。
もちろん、債権者の数が多ければ、費用はかさみますので、中には難しいこともあるかもしれません。
和解が成立して、弁済が始まると、債権者への支払と弁護士費用の支払いに、依頼者の方が苦しむことになってしまいます。
それをなるべく避けられるようにと考えています。
でないと、どこからも借り入れができない状態で、これまでよりもお金の工面に苦しまれることになってしまうからです。
任意整理では、和解成立後から弁済が始まるので、弁済額と弁護士費用の両方を支払えるかの見通しがポイントです。
受任通知で支払いが止まったからと安心すると、後で困ることになりますのでご注意ください。
履行テストの遂行が何よりも大事!
個人再生の注意点
個人再生では、支払えないという問題が起きると、再生計画案の不認可につながります。
そもそも、個人再生という手続きでは、借金総額を大幅にカットし、減額された借金を毎月支払っていくものです。
この時の毎月の弁済額に相当する金額を積立る「履行テスト」を行います。
この積立金がそのまま弁護士費用に充当される事務所が多いと思います。
アーク法律事務所では、毎月の積立金分が弁護士費用となります。
それ以上の徴収はありません。
※再生委員が選任されるケースであれば、別途、裁判所に予納金(15万円~)必要になります。
つまり、積立ができないとなると、弁護士費用が支払えないだけではなく、履行テストの失敗と判定されてしまいます。
よって、もしも、支払えないという事態が起きた時には、弁護士の辞任または自己破産への切り替えの提案を選んでいただくことになります。
現金があるうちに破産手続きを進めるのが理想です。
自己破産の注意点
自己破産手続きは、お金がないのに費用がかかるという手続きになるケースがあります。
そのカギを握っているのが、あなたの手続きが同時廃止事件、少額管財事件、通常管財事件のどれになるかです。
同時廃止事件であれば、弁護士費用だけです。
少額管財事件は、弁護士費用+予納金20万円
通常管財事件は、弁護士費用+予納金40万円
法テラスを利用しても、予納金の工面をしなくてはなりません。
1番厳しいケースでは、財産も収入も少なくて、少額管財事件となり、予納金の準備と弁護士費用の捻出に追われる場合です。
さらに、厳しくなるのは、法人破産と個人破産をする場合になります。
法人破産の場合は、合わせて個人も行うことになるので、安くても100万円ほどがかかります。
裁判所は、予納金を一括で納めないと手続きを進めることができません。
費用の捻出については、ご相談をお受けしていますので、直接お尋ねください。
辞任されたら、支払いや取立てが復活する!
弁護士費用が支払えないと弁護士は辞任する方向へ…
受任通知で支払いが止まって、安堵してしまう方がたまにいらっしゃいます。
しかし、あくまでも手続きをしている期間、債権者は、支払いや取立てをストップしているだけです。
その手続きが無効となれば、当然、債権者は取立てを再開します。
支払いが無くなったように感じるだけです。
支払いも止まって、自由だと勘違いして、弁護士費用も払わないまま、手続きも進めないままでいると…
弁護士が辞任する可能性が高くなります。
弁護士が辞任すれば、債権者が一斉に取立てに動き始めます。
そこまで想像して、放置する人はいません。
そこまでの想像ができていないから起きることです。
まとめ
任意整理・個人再生・自己破産のそれぞれの問題をおさらいしましょう。
任意整理では、和解成立までの3ヶ月の間に弁護士費用の支払いを終えることが理想です。
個人再生では、履行テストの不合格判定を受けると、手続きが失敗となるので要注意です。
自己破産では、予納金を納めないと手続きが始められないので、管財事件が確定している方は要注意です。
支払いができないまま、放置するようなことがあると、弁護士は辞任を考えることになります。
辞任されてしまうと、ストップしていた支払いの取立てが再開してしまいます。
ご注意ください。
お困りの時には、支払いに関してもご相談ください。