【法人破産の知識】破産財団とは?
2023/12/15
法人破産とは、法人が負債を返済できなくなった場合に、裁判所に申し立てて、財産を処分し、債権者に分配する手続きのことです。法人破産は、法人の解散と同時に行われます。法人破産の申し立ては、法人自身や債権者のいずれかが行うことができます。
さて、法人破産に関して調べていると「破産財団」という言葉が出てきます。
今日は、破産財団について解説します。
破産財団とは?
法人破産の手続きにおいて、裁判所が選任した管財人(大半は弁護士)により、法人の財産を管理し、債権者に対して報告や説明を行い、財産の分配が行われます。
破産財団とは、各債権者に対する弁済または配当の原資になる破産者の財産の集合体のことを指します。
○○団と名前が付いているので、どこかの団体のような印象を受けますが、財産の集合体のことです。
破産財団に含まれる財産と種類
法人破産における破産財団は、破産手続き中に管理される法人の財産を指します。
これには、法人の資産や負債、またそれに関連する契約や権利などが含まれます。
破産財団は、破産管財人によって管理され、債権者の権利を保護し、適切な方法で財産を処理するために使用されます。
換価処分が難しいもの(価値がないと思われるようなもの)であっても、どうにか処分するように管財人は動きますが、それでも処分が難しいものは放棄されることがあります。
破産財団に含まれない財産と種類
法人破産には、個人の破産のような「自由財産」という概念がありません。よって、法人が所有していた財産は、原則として、すべて換価処分されることになります。
なぜならば、破産をすると法人格は消滅してしまうため、そもそも資産を残すことができません。
ただし、どうやっても管財人が処分することができず、放棄せざるを得ないとした財産のみが残ることが極稀にあります。
こういった複雑な説明も弁護士にお任せ下さい。
弊所、アーク法律事務所では、丁寧にわかりやすく説明させていただきます。
弁護士の役割とは
法人破産をするには、まず弁護士に相談することが必要です。弁護士は、法人破産の手続きの代行ができます。法人破産の手続きには、以下のようなものがあります。
【破産手続きの流れ】
- 法人破産の申し立て書や財産目録などの書類を作成する
- 法人破産の申し立て書を裁判所に提出する
- 裁判所から破産宣告を受ける
- 破産管財人が選任される
- 破産管財人が法人の財産を処分し、債権者に分配する
- 法人破産手続きが終了する
これらの複雑な手続きを代行することができるのは、弁護士の強みです。
法人破産の手続きは、約1年から2年ほどかかる場合が多いです。法人破産の費用は、弁護士の報酬や裁判所の手数料などが法人の状況・負債額によって変動します。中には数百万円から数千万円程度かかることもあります。
法人破産は、法人の経営を再建する手段ではありません。法人破産をした場合、法人は消滅し、事業を継続することはできません。また、法人破産にはデメリットもあります。例えば、法人の信用力が失われることや、関連会社や取引先にも影響を及ぼすことなどです。法人破産をするかどうかは、慎重に判断する必要があります。
弁護士選びのポイント
弁護士を選ぶには、以下のようなポイントに注意するとよいでしょう。
- 法人破産の経験や実績が豊富な弁護士を探す
- 弁護士の報酬や費用の明細を事前に確認する
- 弁護士との相性や信頼感を重視する
- 弁護士に対して法人破産の目的や状況を正直に伝える
- 弁護士からの説明やアドバイスをよく聞く
弁護士を選ぶ方法としては、インターネットや電話帳などで検索することや、知人や友人などの紹介を受けることなどがあります。また、日本弁護士連合会や各地方弁護士会などが運営する法律相談所や無料相談窓口なども利用できます。
まとめ|弁護士がサポートできること
債務整理に注力してきたアーク法律事務所だからこそ、安心してお任せ下さい。
弁護士と面談相談の重要性
一緒に問題に向き合い、どのようにすれば最良の道を選ぶことができるのか、方針を決めることができます。
相談料は無料です。
土日夜間にも対応可能ですので、ご都合をお聞かせください。
方針が決まるまでの間、何度でも面談相談をお受けください。
セカンドオピニオンのご相談も無料で承っております。
経営が不安だというご相談もお気軽にお越しください。
ご依頼後の効果
1.督促や支払いを止めることができます。
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弁護士と専属事務員が最後までご依頼者様のサポートをさせていただきます。
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