アーク法律事務所

自己破産

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自己破産

自己破産とは

弁護士費用:24万円
※別途、裁判所に支払う予納金(20~40万円)がかかる場合あり

【概要】

借金の帳消しをするための制度。

そのためには、プラスの財産を処分し、債権者へ分配をしなければなりません。

 

※自由財産として、家財道具は処分対象外です。

 自由財産の拡張として、99万円以下の財産を残すことができます。

 

 

【メリット】

1.借金がゼロになることで、再出発ができる

2.無職でも手続きが可能

 ※収入要件を満たしていれば、費用については法テラスを利用可

3.自由財産として認められ、残せる財産がある

 

【デメリット】

1.ブラックリストに事故情報として登録される

 ※JICC、CICは免責許可決定より5年

  KSCは、破産手続きの開始決定より10年

 

2.資格の制限があって、一部の職業に就いている人は破産手続き中にその資格を使った仕事ができない。

(破産手続き後に再び資格を使って仕事をすることは可能)

 ※保険の外交、警備員、士業など

 

3.プラスの財産があれば、お金に換える必要がある

4.官報に掲載される

実際の手続きの流れ

★自己破産の手続きには、おおよそ1年近い期間を要します。

場合によっては、それ以上かかることもあります。

 

1.受任通知の発送

すべての債権者に受任通知を送付します。

取立て・支払いはストップします。

依頼を決めたら、一切の支払いをしないでください。

 

2.債権調査(取引履歴の取寄せ)

1~2ヶ月ほどかかります。

これまでの借金やクレジット利用について状況を確認します。

 

【この期間にご依頼者様がやること】

★申立書類の準備

自己破産の場合、用意していただく書類がたくさんあります。

 

受任から6ヶ月以内に申立をする必要があるため、優先してご協力いただく必要があります。

 

用意していただく書類リスト↓

※該当するもののみ

本人関係書類

1.源泉徴収票のコピー又は所得証明書・課税証明書(直近2年分)
2.確定申告書控えのコピー(直近2年分)
3.給与明細書のコピー(直近2か月分)
4.年金受給証明書
5.生活保護受給証明書
6.児童手当の支払通知書
7.傷病手当の支払通知書
8.滞納税金がある場合、滞納明細書
9.養育費を支払っている場合、支払いについて定めた書類
10.障害者手帳
11.加療中の場合、診断書

事件関係書類

1.給与等差押決定又は配当表のコピー
2.過去に手続きをした場合、破産・再生手続開始決定
3.過去に破産手続をした場合、免責許可決定・確定証明書
4.過去に再生手続きをした場合、再生計画認可決定
5.訴状や調書・判決
6.債権差押命令のコピー
7.仮差押命令のコピー
8.仮処分命令のコピー

居住関係書類

1.住まいの賃貸借契約書又は使用許可証のコピー
2.駐車場や駐輪場、倉庫を借りている場合、契約書
3.不動産の登記事項証明書⇒(土地・建物)
4.固定資産評価証明書⇒(土地・建物)
5.不動産業者の時価の査定書のコピー(2通)⇒(土地・建物)
6.競売開始決定のコピー

現在の財産関係書類

1.預貯金通帳(申立日から1年分)のコピー
2.信用金庫等に出資金がある場合、出資証券
3.保険証書のコピー 
4.保険解約返戻金額証明書
5.保険契約の失効又は解約を証明する資料(コピー)
6.互助会の加入がある場合、残高証明書
7.自動車検査証のコピー 
8.自動車査定書のコピー 
9.退職金支給見込額証明書又は退職金規定のコピー
10.勤務先で財形積立をしている場合、残高証明書 
11.ゴルフクラブ・レジャークラブ等の会員権証・時価を証する資料のコピー
12.株式,社債,国債等の有価証券・時価を証する資料のコピー
13.売掛金の存在を証する資料(コピー)
14.貸付金の存在を証する資料(コピー)
15.証券口座・FX口座・仮想通貨口座等の取引明細

過去の財産関係書類

1.財産分与・慰謝料支払を証する資料(コピー)
2.相続放棄申述受理証明書 
3.遺産分割協議書のコピー
4.生命保険解約金の受領を証する資料(コピー)
5.退職金の支給額を証する資料(コピー)
6.高価品を処分した場合、売買契約書のコピー
7.質札のコピー  
8.処分した不動産の登記事項証明書 
9.不動産の売却代金について使途明細書及び領収証
10.強制競売開始決定及び配当表のコピー
11.海外渡航歴がある場合、パスポート

これらの該当する書類を準備しながら、

2ヶ月分の家計収支表(家計簿)をつけていただく必要があります。

 

これらの書類が揃わないと、申立をすることができませんので、ご注意ください。

 

 

3.打合せ

 

家計収支表が2ヶ月分出来上がったら、当事務所にて打合せを行います。

調査の結果や、負債・財産の申告漏れがないかの確認をしたり、ご用意いただいた資料を基に申立書の作成を行っていきます。

 

 

4.裁判所へ破産申立

2週間~ひと月(裁判所による申立内容の確認、追加書類等の提出)

予納金を裁判所に支払う
裁判所で破産手続開始決定がされる
(管財事件は管財人が選任される)

1週間程

管財人との面談

|※管財人との面談は、弁護士も同席します。

| 
3ヶ月(管財人による事件精査、換価等の手続)

財産状況報告集会・計算報告集会(同時廃止の場合は免責審尋期日)※
破産手続廃止決定及び免責決定

 

なお、同時廃止事件の場合は、開始決定時と同時に廃止決定がされ、管財人の選任はありません。

よって、予納金や管財人との面談は無しとなります。


※については管財事件も同時廃止事件も裁判所への出頭が必要です。

自己破産についての記事を用意しています

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