アーク法律事務所

個人再生

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個人再生

個人再生とは

弁護士費用:目安30万円
(積立金額により費用の変動あり)

【概要】

借金総額全体を5分の1~10分の1に減額し、家計を圧迫していた問題を改善へと向かえるようにする制度

 

 

【メリット】

1.毎月の支払総額が圧縮できる

2.住宅ローンやマイカーローンを残したまま手続きができる可能性がある

3.破産とは違い、実際に財産を失うことは少ない

 

 

【デメリット】

1.ブラックリストに事故情報として登録される

 ※JICC、CICは、完済から5年

  KSCは、開始決定日より10年です。

 

2.引き揚げを避けられない自動車ローンがある

3.財産などが多すぎると減額できないことがある

4.安定した収入がないと手続き自体ができない

5.官報に掲載される

 

実際の手続きの流れ

★面談時に弁護士から、どのくらい借金総額が減額されて、返済月額がいくらくらいになるのかの見込みをお伝えします。

 

個人再生の手続きには、おおよそ7~8ヶ月ほどかかります。

 

1.受任通知の発送

すべての債権者に受任通知を送付します。

取立て・支払いはストップします。

依頼を決めたら、一切の支払いをしないでください。

 

2.債権調査(取引履歴の取寄せ)

1~2ヶ月ほどかかります。

これまでの借金やクレジット利用について状況を確認します。

 

【この期間にご依頼者様がやること】

★受任した月(もしくは翌月より)

再生計画案の履行テストを開始致しますので、当事務所の指定口座へ、借金の返済見込月額相当を毎月積立をしていただきます。

この積立金が弁護士費用になります。

 

受任から6ヶ月以内に申立をする必要があるため、優先してご協力いただく必要があります。

 

用意していただく書類リスト↓

※該当するもののみ

本人関係書類

1.源泉徴収票のコピー又は所得証明書・課税証明書(直近2年分)
2.確定申告書控えのコピー(直近2年分)
3.給与明細書のコピー(直近2か月分)
4.年金受給証明書
5.生活保護受給証明書
6.児童手当の支払通知書
7.傷病手当の支払通知書
8.滞納税金がある場合、滞納明細書
9.養育費を支払っている場合、支払いについて定めた書類
10.障害者手帳
11.加療中の場合、診断書

事件関係書類

1.給与等差押決定又は配当表のコピー
2.過去に手続きをした場合、破産・再生手続開始決定
3.過去に破産手続をした場合、免責許可決定・確定証明書
4.過去に再生手続きをした場合、再生計画認可決定
5.訴状や調書・判決
6.債権差押命令のコピー
7.仮差押命令のコピー
8.仮処分命令のコピー

居住関係書類

1.住まいの賃貸借契約書又は使用許可証のコピー
2.駐車場や駐輪場、倉庫を借りている場合、契約書
3.不動産の登記事項証明書⇒(土地・建物)
4.固定資産評価証明書⇒(土地・建物)
5.不動産業者の時価の査定書のコピー(2通)⇒(土地・建物)
6.競売開始決定のコピー

現在の財産関係書類

1.預貯金通帳(申立日から1年分)のコピー
2.信用金庫等に出資金がある場合、出資証券
3.保険証書のコピー 
4.保険解約返戻金額証明書
5.保険契約の失効又は解約を証明する資料(コピー)
6.互助会の加入がある場合、残高証明書
7.自動車検査証のコピー 
8.自動車査定書のコピー 
9.退職金支給見込額証明書又は退職金規定のコピー
10.勤務先で財形積立をしている場合、残高証明書 
11.ゴルフクラブ・レジャークラブ等の会員権証・時価を証する資料のコピー
12.株式,社債,国債等の有価証券・時価を証する資料のコピー
13.売掛金の存在を証する資料(コピー)
14.貸付金の存在を証する資料(コピー)
15.証券口座・FX口座・仮想通貨口座等の取引明細

過去の財産関係書類

1.財産分与・慰謝料支払を証する資料(コピー)
2.相続放棄申述受理証明書 
3.遺産分割協議書のコピー
4.生命保険解約金の受領を証する資料(コピー)
5.退職金の支給額を証する資料(コピー)
6.高価品を処分した場合、売買契約書のコピー
7.質札のコピー  
8.処分した不動産の登記事項証明書 
9.不動産の売却代金について使途明細書及び領収証
10.強制競売開始決定及び配当表のコピー
11.海外渡航歴がある場合、パスポート

これらの該当する書類を準備しながら、

2ヶ月分の家計収支表(家計簿)をつけていただく必要があります。

 

これらの書類が揃わないと、申立をすることができませんので、ご注意ください。

 

 

3.打合せ

家計収支表が2ヶ月分出来上がったら、当事務所にて打合せを行います。

調査の結果や、負債・財産の申告漏れがないかの確認をしたり、ご用意いただいた資料を基に申立書の作成を行っていきます。

 

この時、個人再生のまま手続きができそうか、破産などを検討すべきかなどの確認も行います。

 

4.申立(委任より最短2~3ヶ月)

すべての書類が整ったら、裁判所に申立を行います。

 

2週間~1ヶ月

裁判所から申立内容の確認、追加書類等の提出があれば適宜行います。

 

【裁判所での手続きの流れ】

裁判所で個人再生手続開始決定がされる

3~4週間(再生債権届出期間)

1週間(異議申述期間)

4週間(再生計画案の提出)

数日

書面決議に附する旨の決定若しくは意見聴取手続をする旨の決定

3週間

再生計画認可決定

2週間

官報掲載

2週間

再生計画認可決定確定

※確定月の翌月から債権者に対する支払いが開始します

 

5.返済案内とご精算

事務所にて、ご依頼者様に決定した再生計画と毎月の返済についての説明を致します。

 

毎月の積立金は再生計画認可決定確定月をもって終わりとなります。

ご返金分があれば、返金手続きをさせていただき、依頼終了とさせていただきます。

個人再生についての記事を用意しています

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