倒産のタイミングを計画的にすると違法になる?
2023/12/19
計画倒産とは、事業者が自らの意思で事業を廃止し、債務不履行に陥ることを意図的に行うことです。計画倒産は、一般には違法ではありませんが、次のような場合には刑事罰や民事責任が問われる可能性があります。
- 債権者に対して虚偽の説明や約束をして債務の支払いを遅らせたり、免除させたりすること
- 資産を隠したり、譲渡したり、贈与したりして債権者の回収権を妨害すること
- 倒産後に新たな事業を開始し、旧事業の債務を放棄すること
計画倒産を行う場合には、債権者との交渉や調整が必要です。また、税務上や社会保険上の手続きも適切に行わなければなりません。計画倒産は、事業者にとって最終的な選択肢であるべきであり、軽率に行うべきではありません。計画倒産に関する法律的な問題やリスクについては、弁護士に相談することをお勧めします。
目次
計画倒産とは
計画倒産とは、企業が事業を継続することが困難になった場合に、あらかじめ計画的に倒産手続きを行うことです。
計画倒産の目的は、債務の整理や事業の再建をスムーズに行うことで、債権者や従業員の損失を最小限に抑えることです。計画倒産には、民事再生法や会社更生法などの法的手続きが必要です。
計画倒産を行う際には、弁護士のアドバイスや支援を受けることが重要です。
問題のある倒産手続きとは
問題のある倒産手続きとは、債権者や従業員、取引先などの利益を損なうような不正な行為を伴う倒産手続きのことです。
例えば、経営者が自己の財産を隠したり、優先債権者に不当な支払いをしたり、会社の資産を安く売却したりすることが問題のある倒産手続きに該当します。
問題のある倒産手続きは、法律に違反するだけでなく、社会的にも非難されるべき行為です。問題のある倒産手続きを行った経営者は、刑事責任や民事責任を問われる可能性があります。また、問題のある倒産手続きに巻き込まれた債権者や従業員は、自分たちの権利を守るために法的な対応を取る必要があります。問題のある倒産手続きは、経済社会に深刻な影響を及ぼす恐れあるため、経営者は倒産する場合でも、正当な手続きを踏むことを強くお勧めします。
では、具体的に問題のある計画倒産について説明します。
計画倒産の違法|融資を受けた場合
計画倒産とは、事業者が事前に倒産を計画し、その過程で債権者や取引先などに不利益を与える行為です。計画倒産は、民事上の不正行為として損害賠償請求の対象となるだけでなく、刑事上の詐欺罪や背任罪などの犯罪としても処罰される可能性があります。
特に、計画倒産の過程で金融機関や公的機関から融資を受けた場合、その融資は不正受給とみなされることが多く、重大な法的責任を負うことになります。したがって、計画倒産は絶対に行ってはならない違法行為であり、事業者は自己破産や民事再生などの正当な手続きを利用するようにしましょう。
計画倒産の違法|取引先から大量の商品を仕入れる
取引先から大量の商品を仕入れた場合とは、以下のような状況を指します。
会社が経営危機に陥っているにもかかわらず、意図的に取引先から多額の商品を仕入れ、その後に倒産手続きを行うことで、商品を手元に残しながら債務を免れようとする行為です。
これは、取引先や債権者に対して不正な利益を得ることになりますので、民事上は不当利得返還請求や損害賠償請求の対象となります。また、刑事上は詐欺罪や背任罪などの犯罪に該当する可能性があります。したがって、厳しく処罰されることになります。
計画倒産の違法|会社の財産を格安で処分する
会社の財産を格安処分してしまう場合の法的な問題点を説明します。
計画倒産とは、経営者が自らの意思で会社を倒産させることを目的として、事前に会社の財産を移転したり、債権者に不利な取引をしたりすることです。
このような行為は、債権者の利益を侵害するだけでなく、公序良俗に反するものとして、民法や刑法によって禁止されています。
具体的な行為は、本来の売却値よりも格安の金額で親族に土地を売ったりしてしまうことを指します。
安く購入できた親族にとっては、満足できる結果となるかもしれませんが、本来得られるはずの配当金が得られなくなる債権者には、不利益を与えることになり、違法行為となるので財産の処分に関しては、個人の判断で勝手に行わず、弁護士に相談するようにしてください。
安全に倒産するためには…
すべての倒産手続きが違法と判断されるわけではありません。
ですが、個人の自己破産同様、債権者に対して平等に扱われるよう破産者側には誠意が求められます。
誰しもが、利益を追求したいことですし、できる限り救われる道へと進みたいことと思います。
しかし、その選択が違法行為と見なされることも中にはあるということをこの記事を通して知っていただきたいです。
だからこそ、細かなことまで熟知している法律の専門家である弁護士へご相談ください。
弁護士の役割とは
法人破産をするには、まず弁護士に相談することが必要です。弁護士は、法人破産の手続きの代行ができます。法人破産の手続きには、以下のようなものがあります。
【破産手続きの流れ】
- 法人破産の申し立て書や財産目録などの書類を作成する
- 法人破産の申し立て書を裁判所に提出する
- 裁判所から破産宣告を受ける
- 破産管財人が選任される
- 破産管財人が法人の財産を処分し、債権者に分配する
- 法人破産手続きが終了する
これらの複雑な手続きを代行することができるのは、弁護士の強みです。
法人破産の手続きは、約1年から2年ほどかかる場合が多いです。法人破産の費用は、弁護士の報酬や裁判所の手数料などが法人の状況・負債額によって変動します。中には数百万円から数千万円程度かかることもあります。
法人破産は、法人の経営を再建する手段ではありません。法人破産をした場合、法人は消滅し、事業を継続することはできません。また、法人破産にはデメリットもあります。例えば、法人の信用力が失われることや、関連会社や取引先にも影響を及ぼすことなどです。法人破産をするかどうかは、慎重に判断する必要があります。
弁護士選びのポイント
弁護士を選ぶには、以下のようなポイントに注意するとよいでしょう。
- 法人破産の経験や実績が豊富な弁護士を探す
- 弁護士の報酬や費用の明細を事前に確認する
- 弁護士との相性や信頼感を重視する
- 弁護士に対して法人破産の目的や状況を正直に伝える
- 弁護士からの説明やアドバイスをよく聞く
弁護士を選ぶ方法としては、インターネットや電話帳などで検索することや、知人や友人などの紹介を受けることなどがあります。また、日本弁護士連合会や各地方弁護士会などが運営する法律相談所や無料相談窓口なども利用できます。
まとめ|弁護士がサポートできること
債務整理に注力してきたアーク法律事務所だからこそ、安心してお任せ下さい。
弁護士と面談相談の重要性
一緒に問題に向き合い、どのようにすれば最良の道を選ぶことができるのか、方針を決めることができます。
相談料は無料です。
土日夜間にも対応可能ですので、ご都合をお聞かせください。
方針が決まるまでの間、何度でも面談相談をお受けください。
セカンドオピニオンのご相談も無料で承っております。
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