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自己破産と同時廃止、管財事件の流れをわかりやすく説明します

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自己破産と同時廃止、管財事件の流れをわかりやすく説明します

自己破産と同時廃止、管財事件の流れをわかりやすく説明します

2021/04/26

自己破産には、同時廃止(どうじはいし)事件管財(かんざい)事件の2つがあります。


同時廃止は、略して「どうはい」と読んだり、同廃事件(どうはいじけん)と呼んだりします。


この同時というのは、破産手続の開始と同時に廃止になるため、同時廃止と呼ばれています。


分かりにくい日本語です。

開始と同時に廃止、全くのはてなですよね。

 

だから今日は「自己破産の同時廃止と管財事件について」詳しく説明します。
 

 

 

自己破産の手続きは、破産手続と免責手続に分かれる

 

破産手続は、破産する人の財産をお金に換えて債権者に配当する手続きです。


この破産手続が終わった後で、破産者に免責を許可するかどうかという免責手続に移ります。

 

 

財産がなにもなくて自己破産する場合

 

財産をお金に換えて債権者に配当するという破産手続を行う必要がないため、この部分を全く実施せずに手続きを終わらせてしまうのです。


破産手続を開始しても実施することが何もないので、その場で開始と同時に廃止(終わりにするということ)してしまうのです。


同時廃止の場合、破産手続開始決定のときに廃止してしまっているので、後は免責手続だけになります。

 

 


 

管財事件の場合

 

これに対し、管財事件では破産手続が開始されることになり、この手続きを実施する弁護士を裁判所が選任します。

 

この弁護士のことを破産管財人と言います。


破産管財人は、裁判所が選任する弁護士ですが、無償では仕事をしてくれないので裁判所は破産管財人に管財人報酬としてお金を払います。


このお金は、税金から出してはくれないので、破産する人が裁判所に納める必要があります。

 

これを予納金(よのうきん)といい、破産手続の開始前に納める必要があり、だいたい20万円~40万円の範囲で裁判所が決めます。

 

 


 

まとめ

 

同廃事件の場合には、破産管財人が選任されないためこの予納金が不要ですが、管財事件の場合には必要となるので、同廃事件と管財事件とでは自己破産にかかる費用がずいぶんと変わるということを覚えておいてください。
 

自己破産について調べていると、難しい言葉もたくさん出てきて、進んでいけるのか不安になるかもしれませんが、そんな時にこそ、弁護士を頼ってくださいね。

 

直接、相談に来ていただければ、あなたの分かりにくい点について、きちんと説明することができます。

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