名古屋地方裁判所へアクセスの注意点!破産の申立ての場所は間違えやすい
2021/05/27
今日は、よくある名古屋地方裁判所のアクセスについての注意点をご紹介します。
僕自身も間違えやすいと思ったことだったので、自己破産の申立てで、名古屋地方裁判所を訪れる予定のある方にシェアしておきたいと思います。
自己破産の申立てを行うのは、名古屋にお住まいの方の場合、名古屋地方裁判所になります。
担当部署は、民事第2部破産係です。
「名古屋地方裁判所」で検索すると、名古屋地方裁判所のこげ茶色の建物の写真と所在地として名古屋市中区三の丸1丁目4-1というのが出てきます。
ただ、民事第2部破産係はここではないのです。
民事第2部以外の民事部はここでいいのですが、民事第2部だけは別の場所にあります。
名古屋地方裁判所から歩いて3分ほどの場所にある別の建物にあります。
「名古屋地方裁判所民事第2部」で検索すると出てきます。
所在地は、名古屋市中区三の丸1丁目7-4です。
名古屋地方裁判所執行部として出てくるところと同じ場所です。
自己破産の申立書を提出するのはここになります。
破産事件の債権者集会もこの場所で行われます。
債権者集会に参加される債権者の方などは、名古屋地方裁判所からの通知を受け取ってそこに記載された番地をよく確かめることなく、名古屋地方裁判所に行ってしまうため、到着したら別の場所だったということがよくあります。
名古屋地方裁判所の本館ではゲート式の金属探知機を用いた所持品検査を実施していますが、民事第2部のある建物では所持品検査を実施していません。
名古屋地方裁判所の地図はこちら
名古屋地方裁判所の窓口案内はこちら
間違えやすいので、一度確かめてからお出掛けください。