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法人や複数人で破産を申立する場合どこの裁判所に行けばよいのか?

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法人や複数人で破産を申立する場合どこの裁判所に行けばよいのか?

法人や複数人で破産を申立する場合どこの裁判所に行けばよいのか?

2021/05/28

破産や個人再生手続きは、個人であればその人の「居住地」を管轄する裁判所に申立をします(住民票は関係ありません)

 

ですが、法人の場合はどうなるのでしょうか?

 

裁判所ならば、どこに申立てもいいのでしょうか?

 

例えば、自宅から遠い裁判所よりは、自宅に近い裁判所の方が行きやすいですよね。

 

ということで、今回は、法人破産(または複数人での破産)についてを解説します。

 

 

法人破産を検討する場合の裁判所はどこになるのか

 

法人が破産する場合、代表者が法人の借入の保証人になっていることが多いため、代表者自身も一緒に破産を申し立てなければならないことがほとんどです。


法人の破産申立先は、主たる営業所の所在地(本店所在地)を管轄する地方裁判所になります。


例えば、主たる営業所が名古屋市内にあれば、名古屋地方裁判所が申立先です。


ここで問題となるのは、同時に申立をする代表者の居所が名古屋市外にある場合です。


代表者が一宮市で生活をしていた場合、管轄は名古屋地方裁判所一宮支部になります。


そうすると、それぞれ管轄が異なりますが、このような場合には法人の管轄裁判所(名古屋地方裁判所)へ代表者も一緒に申立をすることになります。

 

なお、先に個人の申立を済ませた後に法人の申立をする場合には、既に個人を申し立てた先の裁判所が管轄になります。


また、営業所が無い法人の場合は、代表者の居所によって管轄が決まります。

 

 

 

複数人で破産申立をする場合の裁判所はどうなるのか?

 

個人破産においては、連帯債務者や、主債務者と保証人のように、複数人が破産申立をする場合も同様です。


例えば、A(名古屋在住)の債務について、B(東京在住)が保証人となっており、AB共に破産申立をする場合です。

 

Aの管轄は名古屋地方裁判所、Bの管轄は東京地方裁判所ですのでそれぞれ各裁判所に申立をすることは勿論可能ですが、特例としていずれかの裁判所にAB一緒に申立をすることが認められています。


この他、夫婦についても特例が認められています。


名古屋単身赴任中の夫と、東京在住の妻が破産手続きをする場合、それぞれの管轄に申し立てる事も出来ますし、夫婦一緒に名古屋地方裁判所若しくは東京地方裁判所へ申し立てることも可能です。

 

 

 

まとめ

 

法人破産をする場合は、法人の管轄の裁判所へ

 

代表者も合わせて破産する場合は、

法人と同じ裁判所又は代表者の住まいの管轄の裁判所

どちらかです。

 

複数人で破産する場合に地域が異なる場合は、AとBのそれぞれの管轄の裁判所またはどちらかの管轄の裁判所になります。

 

 

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