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奨学金が返済できない場合はどうなるのか?

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奨学金が返済できない場合はどうなるのか?

奨学金が返済できない場合はどうなるのか?

2021/06/26

学生時代に日本学生支援機構から奨学金の貸与を受け、お勤めを始めてから支払いを開始されている方は沢山いると思います。


奨学金も借金ですので、返済に困る場合には個人再生や自己破産手続を検討することが出来ますが、親御さんが保証人になっていることが多いので事前に契約内容を確認することが大切です。

 


個人再生や自己破産手続に入ると、日本学生支援機構から奨学金の返済引き落とし口座を保証人名義の口座に変更するよう依頼書が届き、あなたに代わって親御さんが月々の返済を続けることになります。

 


個人再生や自己破産手続は奨学金を含めた全ての借金を申告する必要があるため、親御さんに迷惑を掛けるのを避けたい場合には、これらの手続は使えないことになります。

 


そうすると、整理をする債権者を選ぶことが出来る任意整理を選択せざるを得ませんが、日本学生支援機構は任意整理による利息の免除や、元金の減額には一切応じてくれないのが現状です。


また、日本学生支援機構は超低金利で貸付を行っていることや、所得連動返還方式(所得に応じて返済月額が変動)であれば返済期間に定めは無く、定額返還方式の場合でも長期の返済期間が設けられていることから、返済期間が3~5年間である任意整理は逆に返済月額を増やす可能性のほうが高く、メリットが無いということになります。

 


実務では、親御さんが保証人になっている日本学生支援機構の借入がある場合には、日本学生支援機構は任意整理せず、他の借入の任意整理のみ検討することになります。

 

なお、日本学生支援機構への返済がきつい、という場合には、日本学生支援機構が以下の制度を設けていますので、延滞してしまう前に相談されることをお勧めします。

 


①減額返還


・災害・傷病・経済困難・失業などの返還困難な事情が生じた場合に願い出できる制度です。
・一定期間、「当初割賦金を2分の1または3分の1に減額」して、減額返還適用期間に応じた分の返還期間を延長することにより返還しやすくなります。


※返還予定総額が減額されるものではありません。

延滞している場合は願い出できません。

 


②返還期限猶予


・災害・傷病・経済困難・失業などの返還困難な事情が生じた場合に願い出できる制度です。
・一定期間「返還を猶予し先送りにする」事により、その後の返還がしやすくなります。


※返還すべき元金や利子が免除されるものではありません。

 

 

 

以上のことを踏まえて、弁護士に相談してください。

 

あなたのケースでは、どのようなことをするのがベストなのかを一緒に考えます!!
 

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