生活保護受給中に借金の返済に困った場合にはどうしたらよいか?
2021/06/27
生活保護を受給している方も借金を抱えている場合があります。
生活保護を受給しているからといって借金の返済義務が無くなる訳ではないので、支払いは継続しなければなりません。
しかし、生活保護費の使途を定めた法律はないものの、あくまで生活費や住居費、医療費等に使うための給付金ですので、借金返済に充てることは認められておらず、役所がそれを知れば受給自体が打ち切りになってしまったり、既に支給した分の返還を求められる可能性があります。
そのような自体になる前に、借金の整理をしておくことをお勧めしますが、債務整理のうち、任意整理や個人再生は返済が生じる手続ですので、生活保護を受給している場合の整理方法は自己破産に限定されます。
なお、自己破産のデメリットといえば、
①資格制限
②財産が無くなる
③借入が出来なくなる等
ですが、生活保護受給中であれば、お勤めは無く、めぼしい財産もないはずですので、これらを心配する必要もありません。
また、デメリットは無くとも、弁護士費用を捻出出来ない…と諦める必要もありません。
日本司法支援センター(法テラス)というところで、弁護士費用を立て替えてくれる制度があります。
(法テラスが弁護士事務所に費用を一括で支払う)
法テラスは費用を「立て替える」ので、立て替えてもらった金額については、依頼者が法テラスに対して月々5千円~1万円ずつ分割払いをすることになりますが、生活保護受給者であればこの分割払いも免除されることとなります。
(事件終了時まで生活保護を受給している必要があります)