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法人・会社破産がしたくてもできないケースと対処方法

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法人・会社破産がしたくてもできないケースと対処方法

法人・会社破産がしたくてもできないケースと対処方法

2023/12/13

法人破産をしたくてもできないケースとはどのようなものでしょうか。

 

法人破産とは、経営が行き詰まった法人が、自己の財産をすべて債権者に分配して、債務を清算する手続きです。しかし、法人破産をするには、いくつかの条件が必要です。

 

例えば、財産が債務を上回っていること、債権者の半数以上が同意していること、破産宣告の費用を支払えることなどです。これらの条件を満たさない場合は、法人破産をしたくてもできないケースになります。

 

このような場合は、他の倒産手続きや債務整理の方法を検討する必要があります。

破産障害事由があると破産できない

破産障害事由とは、破産者が破産手続きにおいて、債権者の利益を害するような行為や不正な行為をした場合に、破産法が定める一定の事由に該当することを言います。

 

破産障害事由に該当すると、破産者は免責を受けることができなくなります。

 

免責とは、破産者が債権者に対して支払うべき債務を免除されることです。

 

免責を受けられないということは、破産者は債務の返済義務が永久に残るということです。

 

したがって、破産障害事由は、破産者にとって非常に重大な影響を及ぼすものです。

破産障害事由とは

破産障害事由には、以下のようなものがあります。

 

  1. 破産者が自己の財産を隠したり、偽りの債務を作ったり、債権者に不利益な取引をしたりした場合
  2. 破産者が自己の財産を不当に処分したり、贈与したり、担保に提供したりした場合
  3. 破産者が債権者からの請求や調査に応じなかったり、虚偽の陳述や証拠を提出したりした場合
  4. 破産者が自己の財産や収入に関する記録や書類を作成しなかったり、紛失したり、改ざんしたりした場合
  5. 破産者が過去1年以内に海外に移住したり、滞在したりした場合

 

これらの事由は、すべて破産法で具体的に規定されており、裁判所が判断するものです。裁判所は、破産者の行為が債権者の利益を害する意図や程度を考慮して、免責不許可の決定を下します。免責不許可の決定に対しては、破産者や債権者は異議を申し立てることができます。

法人破産を成立させるために必要なこと

法人破産を成立させるために必要な対処方法は、以下の通りです。

 

まず、法人が支払不能であることを証明する必要があります。

 

支払不能とは、法人が債務の支払期日に現金や資産を持っていないことや、債務の支払期日が過ぎても支払いができないことを意味します。支払不能であることを証明する方法は、貸倒れや滞納の事実、資産の減少や売却の事実、債権者からの督促や訴訟の事実などを裁判所に提出することです。

 

次に、法人破産の申立てを裁判所に行う必要があります。

 

申立てを行うには、法人破産手続開始の申立書や財産目録、負債一覧表、収支計算書などの書類を作成し、裁判所に提出する必要があります。

また、一人で破産手続きをすることは困難を要します。弁護士費用や申立費用(裁判所への予納金)などが必要となりますので、資金が底をつく前の行動が大切です。

 

最後に、裁判所から法人破産手続開始決定が出されると、法人破産が成立します。

 

この決定は、法人の債権者や関係者に通知されます。法人破産手続開始決定が出されると、法人は自己の財産を管理できなくなり、代わりに裁判所が任命した管財人が財産の管理や分配を行います。また、法人は事業を停止し、解散することになります。

 

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