時効援用で債務(借金)が消えるって本当?
2021/04/22
消滅時効という言葉を聞いたことがありますか?
時の経過によって権利が消滅することを消滅時効と言います。
借金も時効で消滅します。
しかし、借金の時効を迎えるためには、一定の条件をクリアしていないと時効が成立しません。
今日は、時効になる条件と時効にするための方法をお話します。
時効になる条件とは
金融会社からの借入金の場合、5年間全く払っていないと時効にかかります。
5年間全く払っていないことが必要で、1円でも支払ってしまうとその時点から5年必要になります。
また、その5年の間に裁判所から特別送達が届いていないことが必要です。
さらに、債権者に借金の存在を認めていることがあってもいけません。
「もうちょっと待ってください」「今は払えません」などは借金の存在を認めていることになってしまいます。
なので、消滅時効が完成するには…
①5年払ってないこと
②裁判所から書類が届いてないこと
③債務の承認をしていないこと
この3つが必要な条件になります。
ただ時効が成立するだけでは、債務が消えない!
時効で債務を消滅させるには、「援用」(えんよう)が必要なのです。
聞き慣れない言葉ですが、単に「時効を援用する」と金融会社に通知するだけで債務は消滅します。
時効の援用は、金融会社からそんな援用は受けていないと言われるのを防ぐために、内容証明郵便で時効の援用を通知するのが普通です。
金融会社から援用を受けていないと言われてしまうと、援用を通知した側が通知したことを証明する必要があるからです。
金融会社には、援用を受けていないことを証明する必要がないのです。
うちの事務所では、1社1万8000円(税込)で時効の援用を行っています。
まとめ
あなたに該当したでしょうか?
もしも、時効援用では?と思うことがあるのであれば、法律事務所に一度相談してみてください。