自己破産したら取締役の立場はどうなるのか?
2021/04/23
弁護士として、長く債務整理に携わっていると、いろんなケースの相談者の方がいらっしゃいます。
その中でも、会社の取締役に就いている方は、とても不安そうな顔で
「取締役でいることは、無理なのでしょうか…」
と、仰います。
どんな役職だったとしても、自己破産しなくてはいけないこともあります。
そこにはいろんな背景があることもお察しします。
ということで、今回の話は、「自己破産を取締役がすることになったらどうなるのか?」ということをお話します。
取締役は、退任するしかないのか?
会社の取締役をしていますが、自己破産すると取締役ではいられませんかという相談を受けることがあります。
現在、取締役をしている場合、自己破産の申立てをして破産の開始決定が出ると、一旦は取締役を退任する必要があります。
会社と取締役とは委任契約がなされているのですが、破産の開始決定でこの委任契約が終了してしまうからです。
ただ、
再任されることには問題はありません。
自己破産しても取締役に再任されれば問題ない
小さな会社で株主が数名で顔が知れているという場合なら、すぐに株主総会を開いてもらい再び取締役の選任を決議してもらえばよいのです。
自己破産しても取締役になれないことはありません。
ここで、会社の登記簿にその取締役の退任と再任を登記しなければならないのかと問題があります。
取締役に再任してもらうための登記簿について
破産の開始決定の日から取締役の再任決議の日まで間が空いている場合、取締役でなかった期間がある訳ですから、退任と再任の登記は必要ということになります。
破産の開始決定の日の当日に取締役の再任決議がなされた場合はどうでしょうか?
破産の開始決定書には、午後3時とか午後5時とか決定が出た時刻が記載されています。
取締役の再任の決議の議事録がこの決定が出た時刻とぴったり同じ時刻であれば、わざわざ退任と選任の登記をする必要はないような気がします。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
少し安心できましたか?
あなたの状況もあると思いますので、借金に苦しむくらいなら、私たち弁護士に頼ってください。
あなたの立場を守れる最善策も一緒に考えます。
弁護士も、人です。
何より、あなたの味方です。