任意整理と特定調停の違い
2021/04/23
任意整理をしようと思ったときに、弁護士に依頼するのはハードルが高いし、お金がなくて困っているのに費用が高いなぁ…と考え込むことはありませんか?
さらに、調べていくと「特定調停」というものを見かけたことはありませんか?
「任意整理」と「特定調停」
名前が違うのに中身は似ています。
そのため、何がどう違うのかわからなくて困ってしまう方もいるのではないでしょうか?
弁護士や認定司法書士に依頼するのが「任意整理」
自分で裁判所に行って手続きするのが「特定調停」
今日は「任意整理と特定調停の違いについて」をお話します。
任意整理と特定調停の手続きの違いとは?
任意整理と特定調停、どちらも金融会社との間で分割払いで合意をする手続きです。
・弁護士が金融会社との間に入って分割払いの交渉をするのが任意整理
・簡易裁判所が金融会社との間に入って分割払いの交渉をするのが特定調停
弁護士がやるか裁判所がやるかで名前が変わるのだと思ってください。
任意整理と特定調停の費用の違い
任意整理を担当する弁護士によって、費用が異なります。
例えば、うちの法律事務所であれば、1社18,000円です。
しかし、特定調停の費用は1社につき、500円~1,000円程度で任意整理に比べると格段に安い費用で済みますがあまり利用されていません。
それはなぜでしょうか。
一番大きな理由は、金融会社に通知を送って支払いの督促を止めるまでの時間が特定調停の方が遅いという点です。
具体的な任意整理と特定調停の違いをを次にまとめます。
弁護士がやる任意整理
スピード
弁護士のところに相談に行き、委任契約書と委任状に署名、捺印すればその日のうちに金融会社に通知が発送されます。
家族に内緒にしたいという場合
弁護士には自宅に郵便物を送らないよう言っておくことができます。
あなたの給料について
金融会社との間で作成される分割支払いの合意書は私的文書ですので、もし分割支払いを怠った場合でも合意書に基づいて給料の差押えをすることはできません。
裁判所でやる特定調停
スピード
特定調停の場合、申立書や住民票、源泉徴収票、債権者一覧表などの添付書類を揃えて申立てをしなければならず、不備があると申立てを受け付けてもらえないため、裁判所に何度も足を運ぶことになり、金融会社に通知が発送されるまでに時間がかかってしまいます。
家族に内緒にしたいという場合
裁判所に送らないように指示することはできず、自宅に郵便物が届いてしまいます。
あなたの給料について
裁判所が作成する調停調書は確定判決と同一の効力があるため、支払いを怠ると給料の差押えを受けてしまいます。
まとめ
いかがでしたか?
任意整理と特定調停の違いって、大きいものだと思いませんか?
同じ法律を扱う立場でも、弁護士なのか、裁判所なのかで違うことがご理解いただけたのではないかと思います。
どちらにもメリット・デメリットはありますから、あなたのライフスタイルに合った選択をしてください。
早期に解決したいのであれば、お近くの法律事務所へお尋ねくださいね。