自己破産と個人再生の違いとは何だろう?
2021/04/24
自己破産と個人再生の違いって、何が違うのかわからないという声も、相談を聴く立場としては多くいただくお声の1つです。
法律を学んだ僕でさえ、相談者の方に説明する言葉を考え込むことがあります。
だから、僕は、ブログを書くときは、できるだけわかりやすくを心掛けています。
ということで、今回のお話は「自己破産と個人再生の違い」について、ご説明いたします。
自己破産と個人再生の大きな違いはここ!
自己破産と個人再生は何が違うのって疑問に思う方も多いと思います。
裁判所の手続きという点は同じです。
一番大きな違いは、
個人再生は借金の一部を支払うのに対し
自己破産は全く支払わないという点です。
それだけ聞くと、払わなく済む自己破産の方がいいように思えます。
財産がある場合に変わる視点の違い
借金したお金を払うのか、払わないのかと考えたときには、「払わない」を選択できた方がいいような気がしますよね?
でも、法律は、そんなに都合よくできていませんから、表面だけ聞いて喜んだりしてはいけません。
自己破産する場合の財産の行く末…
自己破産では、換価という手続きがあります。
換価とは、財産をお金に換える手続きです。
例えば、解約返戻金が100万円ある生命保険がある場合、自己破産では、この保険解約返戻金を破産管財人がお金に換えて債権者に配当します。
つまり、生命保険を取られてしまうということです。
個人再生する場合の財産の行く末…
これに対し、個人再生では換価という手続きがないので、生命保険は手元に残ります。
取られてしまうのか、手元に残るのか大きく変わってきます。
自己破産には、資格の制限がある!
例えば、生命保険の外交員をしている人の場合、自己破産では破産手続き中は外交の仕事ができなくなってしまいます。
個人再生には資格の制限はないので、個人再生手続き中も外交の仕事ができます。
あなたの就いている仕事によっては、このような制限があると困ってしまいますから、きちんと弁護士に聞いて、把握しておきたいところだと思います。
自己破産する場合は、裁判所に出向かなくてはならない
あと、裁判所に行くことになるかどうかも変わってきます。
自己破産では、少なくとも1回は裁判所に出向く必要があります。
平日の昼間に指定されるので、平日に仕事のある方は休んで裁判所に行かなければなりません。
個人再生では、ほとんどの方が1度も裁判所に行くことなく手続きが終わります。
裁判所に行かなくていいというのは、人によっては大きなメリットだったりします。
【まとめ】債務整理をする時、住宅はどうなる?
最後に、あなたの大切な住宅がどうなるのかを説明します。
住宅と住宅ローンがある場合、自己破産では住宅を失うことになります。
個人再生では、住宅資金特別条項といって住宅ローンだけはそのまま支払い、それ以外の借金を圧縮するという手続きがあるので、住宅を残すことができます。
現在済んでいる住宅が残るのか手放すのか大きな違いになってきます。
いろんな違いをお話しましたが、あなたの状況によっては、違いだけで選択肢を決められないこともあるかもしれません。
でも、納得いくように説明したり、良い方向へと導くのは、弁護士の仕事ですから、そこは、信頼のおける弁護士に任せてください。
でも、あなたが任せられる弁護士かどうかを見極めるのは、あなたにしかできません。
良い出会いであることを僕は願っています。