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自己破産しても借金が全額残るってどういうこと?!

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免責不許可|自己破産しても借金が全額残るってどういうこと?!

免責不許可|自己破産しても借金が全額残るってどういうこと?!

2021/04/25

債務整理の最終手段にもなる「自己破産」

勇気を振り絞って、決意したら…借金帳消しの元通りの生活に戻れると思いますよね?

 

でも…「自己破産」って、そんなに都合の良いものでしょうか?

 

借金が残ることなく、本当に全部キレイに消えて無くなるのでしょうか?

 

今日のお話は「自己破産したのに残ってしまう借金」についてのお話をします。

 

 

 

自己破産しても借金が残ってしまうケースとは?

 

何らかの原因で借金の支払いができなくなってしまい、自己破産して借金をチャラにしてもらい再起を図ろうと考えている方もいらっしゃると思います。


そんなとき、自己破産しても借金が全部残ってしまう場合もあるのだろうかと気にかかるでしょう。


残念ながらあります。

 

 


 

自己破産と免責・免責不許可

 

自己破産手続きをして裁判所から免責(めんせき)許可の決定というのをもらってはじめて借金がチャラになります。


免責(めんせき)というのは文字どおり、借金を支払う責任を免れるということです。


免責不許可(めんせきふきょか)の決定をもらってしまうと自己破産しても借金は全部残ってしまいます。


私の感覚で言うと、自己破産の申立てをした方の200人に1人ぐらいの割合で免責不許可の決定をもらっています。

 

 


 

自己破産をしても免責不許可になる人とは…

 

では、どういう方が免責不許可になるのでしょうか?


破産法には、財産を隠していたとか、裁判所への説明を拒否したり、嘘の説明をするとか、管財人の職務を妨害したら免責が不許可になると書いてありますが、実際にはそういう方にはまずお目にかかりません。


実際に起こりうるのは、浪費やギャンブル、投資が原因の借金で裁判所の裁量免責が出ない場合です。


浪費やギャンブル、投資が原因で借金ができてしまった場合にも、免責不許可事由にあたるのですが、こういう方はけっこう多いので、裁判所の裁量で免責が出ています。

 

 


 

裁量免責と免責不許可事由とは…

 

裁量免責は、浪費やギャンブルなどの免責不許可事由がある場合でも、正直にその事実を述べて反省し、更生の努力と姿勢を示している場合には、更生に機会を与えるという趣旨で裁判所に認められている制度です。

 


この更生の努力と姿勢を示すのに失敗する方が免責不許可になるのです。


具体的には、破産手続き中も相変わらず浪費をしていたり、ギャンブルをしていたり、投資をしていたという方です。


ギャンブルに関しては、依存症のような方もいてキッパリやめることが難しいということがありますが、裁判所は大目に見てくれないのが現実です。

 

 


 

まとめ

 

あなたが、もし…本当に反省や更生を考えて、自己破産をする決意をしているのなら、今回のお話は心配することもないと思います。

 

ですが、自分の行動に不安がある場合は、その行動面に対しても、何らかの対処をしないと、自己破産をする意味がなくなってしまいます。

 

私たち弁護士は、あなたの味方となって法律でできることを提案しますが…あなたが、一緒に乗り越えようとしてくださらないと、私たち弁護士は、あなたの役には立てないのだということを覚えておいてくださると大変ありがたいです。

 

一緒に良い道を切り開いていきましょう。

 

 

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