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個人再生の種類は「小規模個人再生と給与所得等再生」の2つある

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個人再生の種類は「小規模個人再生と給与所得等再生」の2つある

個人再生の種類は「小規模個人再生と給与所得等再生」の2つある

2021/04/26

個人再生には、小規模個人再生と給与者等再生の2つがあります。


個人再生の85%が小規模再生で、15%が給与者再生です。
小規模再生の方が圧倒的に利用されています。
この2つは、どのように違うのでしょうか。
 

今日のお話は「小規模個人再生と給与所得等再生」の違いについてお話します。

 

 

 

小規模個人再生とは

 

小規模個人再生は、給与者個人再生と違い、過半数の債権者から反対があると否決されてしまうという点が大きく違う点です。


一部の政府系金融機関等の反対しそうな債権者の債権額が総債務の大部分を占めているような場合、小規模再生では否決されてしまい個人再生ができないということになってしまいます。

 

 


 

給与所得等再生とは

 

給与者再生では、過半数の債権者の反対があっても問題なく手続きができます。


これだけ聞くと、給与者再生の方がいいように思えます。


ところがそうではなく、実際は小規模再生の方が圧倒的に利用されています。


それはなぜでしょうか。

 

次に説明します。

 

 


 

その秘密は弁済額にあり

 

給与者再生では、弁済額の計算について、小規模再生にはない要件が課されているのです。

 

弁済額とは、支払わなければならない返済額のことです。

 


小規模再生の場合

 

弁済額は

・ざっくり債務額の20%

・プラスの財産の合計額(清算価値といいます)

を比べて、大きい方を3年から5年で払います。

 


給与者再生の場合

 

・債務額の20%

・プラスの財産の合計額

・可処分所得2年分の額

3つを比べて、一番大きい額を3年から5年で払うのです。


この可処分所得の2年分が多くの場合で債務額の20%とプラスの財産の合計額を上回っていて、可処分所得の2年分の額が3年から5年で払う弁済額になってしまい、弁済額が跳ね上がってしまうことになるのです。


これが給与者再生があまり利用されない原因になっています。


この他にも、給与者再生は給与所得者が対象で個人事業主は利用できないこともあります。
 

 

 

まとめ

 

小規模個人再生で否決されても給与者個人再生で申立てし直すことは問題がないので、まずは弁済額の低い小規模再生で申立てして、否決されたら給与者再生で申立てをし直すということもできます。

 

あなたにとっての最良の方針を決めて、良きアドバイザーになれるようにと、債務整理を専門とした弁護士は今日も頑張っています。

 

ぜひ、困ったときには、お近くの債務整理を専門とした法律事務所までご相談ください。
 

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