住宅ローンに困ったら「個人再生と住宅資金特別条項」を知っておこう
2021/04/27
夢だったマイホームを手に入れる時よりも、維持が大変。
買った時と、今では状況が違う…なんてこともあります。
いつの間にか負債ばかりが増えてしまったとき、住宅ローンを抱えているとどうなるのでしょうか?
誰にも相談できずに苦しみ続けなければいけないと思わず、あなたにも納得のできる道があるかもしれません。
今日は、債務整理をしようと思った時の「住宅ローン」についてのお話をしたいと思います。
よくある借金が膨らんでいく流れ…
住宅を購入していて住宅ローンを支払っている場合に、住宅ローン以外の借金が増えてしまい、支払いが困難になってしまうということはよくあります。
結婚して子供が生まれ、少し成長すると、これまで夫婦だけで生活していた賃貸マンションでは手狭になり、思い切って一戸建てや分譲マンションを購入しようと考えるのはごく普通のことです。
子供は成長するに従って、手が掛からなくなる反面、お金が掛かるようになります。
子供の成長スピードに負けないように、お給料の額も上がっていけば問題はないのですが、給料はなかなか上がらないのに、どんどん子供の教育費にお金が掛かるようになってしまう。
ボーナス払いで補う…
ボーナスが出たら一括で精算すればいいと考え、生活費の不足分をカードでキャッシングをしてしまう。
キャッシングの便利さに慣れてしまうと、2枚目3枚目とカードが増えていき、気がつくと毎月の返済額が20万円を超えてしまっていたなんてことはよくあります。
キャッシングの枠があるうちは、借りて支払うことができるのですが、枠が一杯になってしまうと借りて支払うということができなくなってしまいます。
これまでは現実に目を背けることができましたが、こうなると金融会社からの督促を受けることになり、現実に直面することになります。
カード6枚の残債の合計は800万円、月々の支払いは25万円にもなってしまっています。
もう自己破産するしかないかと考えるかもしれません。
「住宅資金特別条項」で住宅を残せる
自己破産すると、住宅も手放すことになってしまうのかと考えるでしょう。
そんなとき、住宅資金特別条項を利用した個人再生で住宅を残せます。
特にこれといった財産がなければ、先ほどの例の800万円のうち20%の160万円を3年で支払えばよく、月々の支払いは4万5000円で済みます。
住宅ローンはそのまま支払う必要がありますが、住宅ローンにプラスして月々4万5000円であれば、支払える金額なのではないでしょうか。
しかも3年で支払い終わります。
※個人再生の手続きでは、最大5年の分割にすることもできますよ。
まとめ
あなたがこれまで苦しんできた日々は、大変だったことでしょう。
でも、法律の専門家である弁護士は、あなたを救う手立てをこのように提案することができます。
どれも、都合の良いことばかりの結果とはならないかもしれませんが、今より前を向けるようになれば、あなたも笑顔を取り戻せるのではないでしょうか?
勇気を振り絞って、相談してみることで解消できるかもしれませんよ。