自己破産や個人再生で友人からもお金を借りている場合どうなるのか?
2021/04/29
どうしてもお金に困ったとき、友人に頼んで貸してもらうこともありますよね。
でも、友人にお金を借りる頃には、自分の金策できるところはすべて限界を迎えてしまっている場合や限界に近い状況下で借りることが多いのではないかと思います。
そんな時、自分が友人から借りたお金があるにもかかわらず、あなたが自己破産や個人再生をしなくてはならなくなった時…
その友人には、どのようなことが起こるのか気になりますよね?
今回のお話は「自己破産や個人再生で友人からもお金を借りている場合どうなるのか?」ということについてお話します。
友人は金融会社と同じで債権者となる
自己破産や個人再生で、友人からもお金を借りている場合、その友人も他の金融会社と同様に債権者ですので、債権者一覧表に載せる必要があります。
これに抵抗がある方は非常に多いです。
それはそうです。
裁判所から友人に通知が行くことになり、怒るでしょうし、友人をなくすことになりかねないからです。
よく友人の分は自分でなんとかするので除外して下さいと言われます。
自己破産や個人再生では、全ての債務を債権者一覧表に載せる必要があるため、友人から借り入れだけを除外するということができません。
そんなときはどうすればよいか…
友人にお金を放棄してもらう
そんなときは、友人に貸しているお金を放棄してもらっています。
放棄してもらえれば、もはや債務を負っていないので、債権者一覧表に載せる必要がないからです。
もちろん、放棄書という書類を作成して、友人に署名、捺印をもらうことが必要です。
こう書くと、なんだ、友人から書類に署名と捺印だけもらって、今まで通りこっそり友人だけにはお金を返していけばいいのかと思うかもしれません。
これはやめた方がよいです。
自己破産・個人再生の手続き期間
自己破産や個人再生は、始まってから終わるまで半年から1年くらいかかります。
この間、家計収支表といって、毎月毎月、1か月間に入ってきたお金と出て行ったお金を項目ごとに分けて1円単位で実績を集計して裁判所に提出する必要があります。
その月の給料の銀行振込額がいくらで、家賃がいくら食費や携帯代がいくらで、繰り越しがいくらというのを毎月提出するのです。
こっそり友人に返済をしていると、お金の計算が合わなくなってきてしまいます。
あるはずの繰り越し金がないという事態になってしまいます。
そこから、こっそり毎月友人に返済していたことがバレてしまうと、最悪、免責不許可、再生不認可ということになりかねません。
少なくとも、免責許可や再生認可が出るまでは友人には返済をしない方がよいと思います。
まとめ
あなたが誠心誠意込めて伝えれば、友人もわかってくれるかもしれません。
どの方法を選んでも、友人関係にヒビが入ってしまうかもしれませんが、信用を取り戻せるように頑張ることは、あなたにしかできません。
あなたの手で、友人との関係をまた紡いでいってくださいね。
すべての手続きが終わった後に個人的に返していくことは問題とはなりません。
直接友人に約束をすることはできませんが、あなたの中に申し訳ない気持ちがあるのなら、手続きを終えてから生活に困らない程度の返済を続けることは問題ありませんから、そこからまた関係性を築き直していってください。応援しています。