自己破産の免責審尋とは?その手続きとはどんなものか?
2021/04/29
法律に関する言葉は、聞きなれず、意味も理解しにくいものが多いと思います。
自己破産の手続きの中に、免責審尋(めんせきしんじん)という手続きがあります。
これは、破産手続きをした方に対して、裁判所が免責を認めていいかどうかを判断するために、裁判官が破産手続きをした方に直接質問をする手続きです。
この手続きについてをお話します。
免責審尋とは一体どういうものなのか?
管財事件の場合には、債権者集会が開かれることから、集会の期日に免責審尋もやってしまいます。
聞かれる内容は、パチンコでずいぶんと借金ができてしまったようですがパチンコはきっぱりやめられていますか、とか、家計簿を付けてお金の管理をちゃんとできるようになっていますかといったことです。
名古屋の免責審尋の場合
名古屋地方裁判所では、同時廃止事件の場合は、債権者集会がないため、集団免責審尋といって、裁判所の広い部屋に30人くらい同じように破産手続きをされた方を集めて、合同でやっていました。
人数が多いため、全員に質問することができないため、前の方に座っている数人の方のみ当てられて質問されます。
聞かれる内容は、今あなたの借金はどういう状態だと思いますか、とか免責が決定したしても支払わなければならない債務にはどのようなものがありますかといったことです。
免責が出るまでは借金は残っている状態ですとか、税金や養育費は免責されず支払い義務が残りますとパッと答えられる方はなかなかいません。
答えられなかったといってどうこうということはありません。
コロナ禍で免責審尋は開催されていない
名古屋地方裁判所では、現在、新型コロナの影響で、この集団免責審尋をやらなくなっています。
大人数を一カ所に集めるのがよくないからです。
書面の提出で済ませています。
この状態は、しばらくは続くと思いますが、新型コロナが終息すれば集団免責審尋も復活されると思います。
今、同時廃止で自己破産を申し立てる方は、結局一度も裁判所に行くことなく、免責の決定が出ているのです。
まとめ
コロナ禍ということで、いろんなことがこれまで通りに執り行われず、割愛されてしまう状況下にあります。
ですが、そこに甘んじるのはよくありませんので、いつ免責審尋に呼ばれるかはわかりません。
そして、あくまでも僕の担当する名古屋の状況の話です。
裁判所からは、あなたについてを何かと尋ねられることになるんだという認識だけは忘れずに持っていてくださいね。