自己破産・個人再生|家計収支表とは?書き方の説明書
2021/04/29
自己破産、個人再生の依頼を弁護士にすれば終わりではありません。
依頼したあなたご自身にもやっていただくことがあります。
それは「家計収支表」を毎月つけることです。
聞きなれた言葉で言うと、家計簿のことです。
1円単位までしっかりとつける必要があります。
この「家計収支表」をもとに、
裁判所は、自己破産や個人再生をすれば生活ができるかを見ています。
ですから、とても大切な資料を作成していただかなくてはなりません。
この記事では、家計収支表の見本と書くべき項目についての説明をしていきます。
目次
家計収支表
あなたの生活に1ヶ月いくらの収入があって、何に使ったのかを明確に書く必要があります。
つまり、毎月のお財布事情について事細かに書くということです。
家計収支表を書き始める時には、借金の支払いはストップしています。
給料などの収入と固定費、必要経費の支出を噓偽りなく、1円単位で記入する必要があります。
家計収支表の見本をご覧ください。
家計収支表は、専用の書式があるので、それに記入していきます。
毎月ひとつき分が1枚で、左側に収入、右側に支出を項目ごとに記入します。
収入は、その月に実際に入ってきた分を全て記入します。
給与であれば、口座に振り込まれた額、すなわち手取り額を記入します。
児童手当などの収入があればそれも記入します。
年金は2ヶ月に1回振り込まれますが、月割りにしないで、実際に振り込みがあった月に振り込みがあった額を記入します。
支出の方は、家賃、食費、光熱費、電話代、保険料など全ての支出を記入します。
家計収支表を書く時の3つの注意点
自己破産ならば
借金の支払いを免責(帳消し)にして、生活していけるだろうか?
個人再生ならば
ちゃんと毎月の弁済予定額を支払っていけるだろうか?
裁判所は、家計収支表を通して、このような見極めをしています。
1.夫婦の場合
夫婦の場合は、専業主婦(主夫)でない限り、共働きの場合は、どちらの収入も記載する必要があります。
完全に生計が別で、別居をしていない限りは、家計を支え合う義務があります。
今回の、自己破産又は個人再生手続きをするにあたって、妻(又は夫)が家計のためにお金を入れず、貯蓄に回していた場合には問題になります。
そのお金を生活費に充てていれば、借金ができなかったとみなされてしまいます。
内緒で手続きをしたいという方が多いですが、この家計収支表の内容のことで、なかなか夫婦間だと内緒で進めることが難しい場合が多いです。
家計が同じというのは
=財布が同じということです。
2.支出項目の注意点
なんでも、正直に書くだけでOKなわけではありません。
借金問題を改善するわけですから、家計を見直す必要があります。
よって、大きな支出は質問されることになります。
例えば、通信料があまりにも高額な場合には、利用明細書の添付が求められることもあります。
遊興費、交際費についても、しっかりと説明ができるようにしておかなければなりません。
3.何がムダだったのかを知ること
毎日生活していると、不要なものを買っているつもりがないと思いませんか?
でも、お金がないとなると、家計を見直す必要があります。
稼いで得た収入をもとに、生活を見つめてみると…何か無理していることはありませんでしたか?
・家賃が高すぎる
・後先考えずに買い物をしてしまう
・贅沢な使い方だと認識するなど
改めて、借金の返済がストップした中だと、考え直せる部分がたくさんあるのではないでしょうか?
まとめ
家計収支表は、意外と書き始めてみると、自分のプラスに繋がるようにもなりますよ!
繰り越し額が見え始めたら、その生活は、赤字から黒字へと変貌を遂げています!
これまで、苦しかった分、黒字の家計収支表を見ることができたら、嬉しいですよね!
自己破産を選択された方は、家計収支表とその他の資料を集めて申立の準備を進めてくださいね。
個人再生を選択されている方は「積立金」のこともあります。
別記事を作成してありますので、合わせてご覧ください。