【注意】投資詐欺に遭い自己破産する人が増えています!
2021/05/06
投資詐欺の被害に遭ってしまい自己破産を検討するという方が増えてきています。
自分のお金を取られるだけでなく、借金までさせられてしまう方も多くいらっしゃいます。
今日は、注意喚起を含めたお話をします。
自己破産せざるを得ないとなった場合ですが、詐欺の相手がどんな人かによって自己破産の手続きが大きく変わってきます。
自己破産の手続きのことだけを考えれば、詐欺の被害額が返還される見込みが全くない方がよいのです。
自己破産は、財産と負債が両方なくなる手続きですが、詐欺の被害に遭っている場合、詐欺の加害者に対する投資金の返還請求権や損害賠償請求権は破産者の財産になるのです。
そして、この財産を換価といってお金に換えて債権者に配当するのですが、加害者に請求してそのお金を回収できる見込みがあれば、裁判所は破産管財人を選任してこのお金の回収任務に当たらせます。
そして、この管財人を選任するための予納金40万円は破産を申し立てた人が裁判所に納めなければならないのです。
それだけでなく、管財人は被害額を加害者に請求したり、場合によっては裁判を起こしたりして回収を図ります。
裁判となると1年以上かかったりするのですが、その間3ヶ月に1回程度の頻度で平日の昼間に債権者集会が裁判所で開かれ、破産者はそれに出席しなければならず、いつ終わるとも知れない裁判の結果を待つことになり、仮にお金が回収できたとしても債権者に配当されるため、破産者には何もメリットもないのです。
これに対し、詐欺の相手がSNSで知り合っただけの相手でラインのID以外は本名や住所、携帯電話番号すら分からないという場合、被害額を請求する相手も分からず、お金を回収できる見込みがないため、裁判所も破産管財人を選任することはなく、同時廃止としてあっさり自己破産の手続きが終了してしまうのです。
おいしい話には、裏があります。
その話は、乗っても大丈夫なものなのか?
今一度、痛い目を見る前にしっかりと確認してくださいね。