アーク法律事務所

任意整理の和解書とはなに?

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任意整理の和解書とはなに?

任意整理の和解書とはなに?

2021/05/06

任意整理は、弁護士と債権者との間で将来利息をなしにしてもらって3年から5年の分割払いで合意をするという手続きです。


この合意ができると和解書または合意書というものを作成します。


この和解書は、弁護士が持っている書式を使うこともありますし、債権者の持っている書式を使うこともあります。


弁護士が持っている書式を使う場合は、弁護士が和解の内容を記載して債権者に送付し、債権者に押印してもらいます。


債権者が持っている書式を使う場合は、債権者が和解の内容を記載して弁護士に送付し、弁護士が押印をします。


和解書に書かれている内容としては、まずは債務額が記載されます。


いくらの債務があるということを確認する記載です。


次に、この債務についての支払い方法が記載されます。


令和何年何月末日から令和何年何月末日までいくらずつ何回の分割で支払うという内容です。


そして、債権者の振込先銀行口座が記載されます。


次に、期限の利益の喪失条件が記載されます。


これは、分割で支払うことができなくなり、一括で払わないといけなくなってしまう場合のことです。


多くの場合は、月々の分割払いを2回分の怠ってしまうともはや分割はできなくなり、一括払いになってしまうと記載されています。


そして、分割の支払いを怠った場合の遅延損害金がいくらか記載されます。


最後に、清算条項といって、この和解書に記載したものの他は、債権者と依頼者との間で何らの債権債務もないことを確認する条項が記載されます。

 

この和解書は同じものを2通を作成して、依頼者と債権者が1通ずつ所持することになっています。
 

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