自己破産・個人再生をすると携帯電話の契約と割賦が複雑になる話
2021/05/07
自己破産や個人再生をすると携帯電話が使えなくなってしまうのですかと聞かれることがあります。
今や携帯電話は日常生活を送る上でなくてはならないものです。
携帯電話自体は、ライフラインの1つとして認められていますので、一先ず安心してください。
ですが、携帯電話を契約している多くの人は、同時に割賦契約というものを結んでいると思います。
債務整理を行う上で、割賦契約があることで、携帯の行く末を不安に思われる方もいるはずですので、お話していきます。
携帯電話を割賦購入するのは、今や当たり前のこと
携帯電話の機種代は10万円近くするものもあることから、一括払いではなく、毎月の通話料に上乗せする形で分割で支払っている方も多いと思います。
では、この機種代の分割払いのお金、自己破産や個人再生で携帯電話会社を債権者として扱い、分割支払いを停止しなければならないのでしょうか?
自己破産や個人再生では、全ての債務を債権者一覧表に載せる必要があり、機種代の分割金だけを載せないということができません。
また、機種代だけ分割支払いを継続するということができず、分割金の支払いも停止する費用があります。
そこで、まず考えられるのが、機種代の分割払いだけを停止し、通話料はそのまま支払って携帯電話をそのまま使えるようにするという方法です。
これは携帯電話会社によってできるできないがあります。
できる場合はその方法でよいのですが、できない場合は別の方法を考える必要があります。
機種代金は先に払えるのなら払ってしまおう
次に考えられるのが、機種代の分割払いだけを払いきってしまう方法です。
ですが、自己破産や個人再生では、「特定の債務」だけを優先して支払ってしまうことは偏波弁済(へんぱべんさい)といってしてはいけないこととされています。
ただ、この偏波弁済ですが、弁済が禁止されているのが、自己破産者や再生債務者に限定されているのです。
別の言い方をすると、機種代の分割金だけを親や兄弟、親戚などの第三者が支払って払いきってしまえばよいのです。
頼れる親類がいないなどの理由でこれが難しい場合、最後はキャリアを変更することになります。
まとめ
債務整理をしようと思うだけで、あまり意識的に思わない携帯電話の契約にも債務になる割賦があることを認識していない方は多いかもしれません。
まずは、今ある契約がどうなっているのか、残っている割賦の残債はどうであるのかを確認しましょう。
あなたが頼れる第三者の人であれば、支払うことに問題はありませんので、頼める相手がいるのなら、割賦の残債だけを払いきってもらえるようにお願いできるといいですね。
そうすると、携帯電話に関する問題は解消されると思います。
あと、追記として、クレジットカード決済をしている場合は、自己破産や個人再生手続きをすると利用できなくなりますので注意してください。
デビットカードであれば問題ありません。
もう1つ携帯決済サービス等にも支障が出てくるので、利用されている場合は、手続きのタイミングなどを弁護士に相談するようにしてください。
その他細かい話など気になることがあれば、抱え込んでモヤモヤせず、お話しくださいね。