ギャンブルが原因での自己破産や個人再生はできるのか?
2021/05/07
パチスロなどのギャンブルで借金が膨れ上がってしまい、返済が難しくなってしまったという方、特に珍しい訳ではありません。
そういう方は、実際よくいらっしゃいます。
もはや任意整理ではとても追いつかない状態になってしまっている方も多いです。
そういう場合、自己破産か個人再生をして借金を無くすか、減らすことをする必要があります。
では、「ギャンブルで借金が膨れ上がった場合、自己破産も個人再生も問題なくできるのか?」ということについてお話していきます。
自己破産の注意点「免責不許可事由」
まず、自己破産の方には、免責不許可事由があるということを知っておく必要があります。
免責不許可事由とは、こういう事情があると免責といって借金が無しになりませんよという事情のことです。
この事情の中に、浪費やギャンブル、投資などによって過大な債務を負担したことというのがあります。
パチスロで勝ったり負けたりはあるものの、トータルすると300万円くらいは借金が増えてしまっているといった場合は、この事情にあたってしまいます。
この場合、自己破産をしても原則として借金は無しにはならないということになります。
ただ、あくまで原則であって、例外的に免責になる場合があります。
あなたの裁量を見極められる「裁量免責」
自己破産には、裁量免責という制度があるのです。
これは、免責不許可事由があるものの、裁判所がその裁量で免責を出してしまうとものです。
裁判所が破産管財人を選任し、この人が自己破産する人の財産や負債の状況、生活の状況などを調査します。
そして、過去にはパチスロで多額の借金を作ってしまったが、現在はきっぱりとパチスロをやめていて、真面目に収入の範囲内でコツコツと生活をしているということが分かると、管財人が免責について裁量免責相当という意見書を作成して裁判所に提出します。
裁判所はこの意見書によって裁量免責という免責を出すのです。
個人再生には免責不許可事由はない
これに対し、個人再生の場合は免責不許可事由というものがそもそもありません。
再生計画案の認可不認可は、再生計画案の履行可能性の有無で決まります。
毎月、弁済額(減額後の分割返済額)をきちんと積立することができていれば問題ありません。
自分がどういう生活をしているかなんて、誰からも調査されたくないと思います。
そういう方には個人再生の方が向いていると思います。
まとめ
債務整理は、魔法の手続きではないので、何かしら制限されることもあります。
あなたにとって、どのような方法を選ぶべきなのかは、代理人となる弁護士としっかりと話し合うことが大切です。
借金の苦しさから思い立った行動だと思いますので、これまでとは違った未来が歩んでいけるように、僕も弁護士として提案することを心掛けています。
そして、責めたりすることはありませんから、ギャンブルが原因だったとしても、法律事務所の相談へ安心してお越しください。
当事務所でも無料相談を行っています。