単身赴任中、妻に内緒で自己破産できるのか?
2021/05/07
単身赴任中にカードの借金が膨れ上がってしまい、自己破産の手続きをしなければいけない状況になったりすることがあります。
帰宅しても家族が待っている訳ではないので、外食するついでに飲みに行ってしまうということが日常になってしまうと、どうしても飲み代が足りなくなってしまい、簡単に借りられるカードでキャッシングしてしまうのです。
この場合によく聞かれるのが、
なんとか妻に内緒にして自己破産できないかということです。
その気持ちはよく分かります。
借金の原因が飲食代ということならなおさらです。
ということで、妻に内緒で自己破産をすることができるのかを説明していきます。
妻に内緒で自己破産をするために必要となるもの
妻に内緒で自己破産を行うとなると2つのことがネックになってきます。
<その1>妻の収入に関する証明書が必要
1つは妻に収入がある場合に、
パートの給与明細書や源泉徴収票などの収入を証明する資料が必要になることです。
普段は妻のパートのお給料には無関心なのに、急にパートの給与明細を送ってくれと言い出すと、どうしてって妻から聞かれることになります。
うまく口実をつけて給与明細書を送ってもらうのは至難の技ということになりますよね。
ですが、個人的にあなたのお気持ちを察することは、同じ男としてできますが、こればかりは、必要な資料となるので、僕の気持ちだけではどうしてあげることもできないのが残念なところです。
ただし、妻が専業主婦で収入がない場合は特に問題はありません。
<その2>家計収支表
一家の家計の収入と支出を毎月の実績として食費や光熱費などの項目ごとに1円単位でつける必要があります。
その月一か月の食費がいくらだったか、日用品代や子供の塾代がいくらだったかを1円単位で記入する必要があり、これは妻に聞かないと分からない場合が多く、妻に内緒で自己破産手続をする際の最大のネックになります。
最近では、スマホのアプリで夫婦でデータを共有できる家計簿アプリがあり、レシートをスマホに読み取らせるだけで家計簿が出来上がるという優れものもあるので、こういったアプリを利用していれば、わざわざ妻に聞かなくても家計収支表は簡単に作成できるため、妻に内緒で自己破産をやりやすいということになります。
まとめ
最初から妻に話せていれば、このように悩むこともないでしょうが、単身赴任中ともなれば、余計に、妻には話せないこと、理解を得難いことがあるでしょう。
ですが、何ともならない状況であるのなら、今住んでいる場所の法律事務所の無料相談に行ってみましょう。
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