自己破産手続きを自分でやると安く抑えることができるのか?
2021/05/10
弁護士に支払うお金を節約しようと自己破産の申立てを自分でやろうと考える方がいらっしゃいます。
だって、お金が、もうどうにもならないから自己破産するんだもの…弁護士費用なんて高くて払えるわけがないと思われる気持ちはよくわかります。
だから、今回は「自己破産手続きを自分でやると安く抑えられるのか?」ということについてをお話します。
ちなみに、僕は弁護士ですが、依頼費用だけを中心軸で話をすることはありません。
自分でやる自己破産手続き費用について
同時廃止事件の申立ての場合、自己破産にかかる実費は1万5000円程度です。
自分で申立書を作って申し立てれば1万5000円程度で済むと思いがちです。
ところがこれ裁判所はそう甘くはないのです。
個人で申立てた場合や司法書士や行政書士が申立書を作成して自己破産を申し立てた場合、ほぼ100%の確率で管財事件になります。
裁判所から管財人を選任するための予納金を求められます。
なぜ、管財事件になるのか?
答えは、
弁護士が代理していないからです。
弁護士は職務を行う上で、破産法や関連する法律を知っていてこれらに抵触しなよう代理業務を行います。
弁護士が代理して破産の申立書を提出しているということ自体が、これら法律に抵触していないことを保証しているのです。
個人で申し立てると、この保証がないため、申立てに法律に抵触する事情がないかどうか裁判所は弁護士である破産管財人を選任して調査させるのです。
事案としては、同時廃止で行ける事案が管財事件になってしまい、費用が多くかかるどころか、手続きも債権者集会の開催など複雑になってしまいます。
本末転倒の結果です。
司法書士には代理人になることができないため、同時廃止事件として扱われなかった場合には、通常管財事件として扱われることになるので、場合によっては、弁護士に依頼するよりも総額費用が多くなることがあります。
【まとめ】法テラス利用も考えてみよう!
同時廃止の事案で一番費用を安くして自己破産をするには、法テラスを利用して弁護士が代理して破産申立てを行うことです。
法テラスを利用した自己破産で同時廃止事案であれば、費用は15万円程度で済みます。
この15万円の費用も法テラスには月に1万円ずつの返還で済みますので、かなり安く自己破産ができることになります。
当事務所でも、法テラスの利用ができる相談者の方には、申請してもらっていますよ。
個人や司法書士、行政書士に依頼して、自己破産手続きをする場合は、予定よりも高くなる場合があるということを頭に入れておいてくださいね。